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特定事業所集中減算

※このページは事業者向けのページです。

特定事業所集中減算とは

判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスのいずれかで、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えており、正当な理由がない場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援について、1月につき200単位/件を減算するものです。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

提出期間など

判定期間、減算期間及び提出期間
  判定期間 減算が適用される期間 書類の提出期間
前期 3月1日から同年8月31日まで 10月1日から翌年3月31日まで 9月1日から9月15日まで(土日祝日を除く)
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで 3月1日から3月15日まで(土日祝日を除く)

 

提出を要する事業所

下野市内にある、すべての居宅介護支援事業所は毎年、前期・後期ごとに判定のために必ず「特定事業所集中減算算定表」を作成し、紹介率に関わらず2年間保存してください。
対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、提出期間末日までに「特定事業所集中減算算定表」及び関係書類を提出してください。

提出書類

特定事業所集中減算算定表及び関係書類

提出先

高齢福祉課介護保険グループ

※郵送で提出する場合は封筒に「特定事業所集中減算書在中」と記載してください。


掲載日 令和3年8月6日 更新日 令和5年7月25日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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