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介護給付費等算定に係る届出書

用途

介護サービス事業所にて使用する様式です。

内容

介護給付費等算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画、介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。各加算等の要件を確認の上申請してください。

申請書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 各種加算別紙様式

※関連資料を参照してください。
※各加算の要件を満たすことがわかる根拠書類を添付してください。

提出期限

令和6年4月分の介護給付費等算定に係る届出書

介護給付費等算定に係る届出書(介護報酬加算等)の提出期限については、本来下記の提出期限となりますが、介護報酬改定に伴い、令和6年4月分の提出期限に限り、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。

  • 毎月15日(土日祝日などの閉庁日を除く)までの提出で翌月より加算算定可能
3月15日に受理→4月より加算算定可能
3月16日に受理→5月より加算算定可能
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出については毎月1日(土日祝日などの閉庁日を除く)までの提出で当月より、2日以降の提出で翌月より加算算定可能
3月1日に受理→3月より加算算定可能
3月2日から31日に受理→4月より加算算定可能
  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については加算を取得する月の前々月末日まで
2月末日に受理→4月より加算算定可能
  • 加算の要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出てください。

申請先

下野市高齢福祉課窓口に提出、または郵送してください。


掲載日 令和4年7月1日 更新日 令和6年4月4日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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