市民活動センター利用登録
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市民活動センターについて
市民活動センターの概要については、こちらをご覧ください。
利用登録について
利用登録をすると…
利用登録をすると、登録者用の以下の設備・機能を利用できます。
- 会議室、研修室
- ロッカー(有料)、メールボックス
- ポスターサイネージ、パンフレットラック、ピクチャーレール
- 市民活動センター通信のお届け
※利用登録がなくても、情報コーナーの閲覧や、交流スペースなどの一部施設は利用できます。
利用登録の対象範囲
市民活動センターに利用登録できるのは、市内で市民活動※を行う個人または団体です。
団体の形態は、 NPO法人、社会福祉法人、公益法人、 組合、サークル、育成会、 自治会やコミュニティ等の地縁団体、 その他任意団体などが該当します。
非営利の社会貢献活動や社会性の高い事業のために利用する場合に限り、事業者も含まれます。
※「市民活動」とは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動を指します。
利用登録団体・個人一覧(令6年8月末現在)(pdf 183 KB)
利用登録上の注意
利用登録を行っても、以下に該当する活動には利用できませんのでご注意ください。
- 利用登録を行った市民活動の範囲外の活動
- 物品販売や商談など、営利を目的とした活動
- 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、及び信者を教育、育成することが目的と考えられる活動
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することが目的と考えられる活動
- 勧誘、センターの許可を得ない募金活動
- 秩序または風紀を乱すおそれがあると認められる活動
- 管理上支障があると認められる活動
- 施設等を損傷するおそれがあると認められる活動
- 管理者が使用を不適当と認める活動
利用登録申請方法
以下の様式を作成いただき、必要書類を添えて、センター1階の受付カウンターにご提出ください。
- 市民活動センター利用登録(変更)申請書(docx 18 KB)
- 代表者の身分証の写し
- 活動内容がわかる資料
- 【団体のみ】規約、会則または定款
- 【団体のみ】構成員名簿(様式自由。総会資料等に供する役員名簿でも可)
市民活動センターに関する資料
市民活動センター利用の手引き
市民活動センター利用案内のページに掲載しています。
旧生涯学習情報センター移転及び市民活動センター新設について
旧生涯学習センターに利用登録していた団体の方は、以下の資料もご参照ください。
掲載日 令和6年5月10日
更新日 令和6年9月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 市民協働推進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
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