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出生届

出生届とは

子が出生した場合、その子を戸籍に記載するために必要な届出です。戸籍に記載されることで公的にその存在が証明されることになります。また、この届出を出すことで住民票の登録や各種行政サービスへとつながりますので、必ず決められた期限内に届出をしてください。

届出の仕方

受付の時間及び場所については、戸籍の届出をご覧ください。

届出日

出生した日から起算して14日以内(14日目が土日・祝日の場合は翌開庁日)

届出場所

  • 出生地
  • 本籍地
  • 届出人の住所地

届出人

出生した子の父または母など  

必要なもの

  • 届出書(医師・助産師等が作成した出生証明書)
  • 母子手帳(出生届出済証明欄に証明します)

注意事項

  • 届出人の署名は届出人がしてください。
  • 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。

関連する届

認知届

子の名に使える漢字

子の名には、常用漢字と人名用漢字の両方を使うことができます。

法務省ホームページの「戸籍統一文字情報検索」によって、使える漢字をお調べいただけます。

子の名の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められるものとなります。

一般の読み方であるか疑義が生じた場合には、名前を決めた際に参照した資料(辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物)の提出を求める場合があります。

一般の読み方と認められる例

  1. 部分音訓の例(音読み又は訓読みの一部を当てたもの)

心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

  1. 熟字訓及びそれに準じるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの)

飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

  1. 置き字の例(直接読まないもの)

美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

一般の読み方とは認められない例

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

例:「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

 

  1. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

 

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

  1. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  2. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

問い合わせ先

市民課戸籍グループ

電話:0285-32-8897

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和7年5月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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