重度心身障がい者医療費助成制度
制度の目的
重度心身障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより保健の向上と福祉の増進を図ります。
制度の内容
対象者
下野市内在住で次のいずれかの障がい程度に該当する方
- 身体障がい者手帳が1級・2級の方
- 療育手帳がA1・A2の方、または知能指数IQ35以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳が1級の方
- 身体障がい者手帳が3級・4級で、知能指数IQ50以下の重複障がいのある方
※ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは「こども医療費助成制度」が優先されます。
助成額
保険診療の一部負担金など窓口で支払った金額から、高額療養費や付加給付を控除した額を、申請にもとづき助成します。
ただし、医療機関で受ける証明手数料や文書料、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は医療費助成の対象となりません。
資格取得日
申請日の属する月の初日、または転入日のいずれか遅いほうの日となります。
他制度との関係
重度心身障がい者医療費受給資格者の多くが、65歳の誕生日以降、後期高齢者医療保険に加入することができます。保険診療自己負担が1割(現役並み所得者は3割)になりますので、後期高齢者医療保険に加入することで自己負担額が軽減される場合があります。加入は任意ですが、65~74歳の方で後期高齢者医療に加入されていない方は、総医療費の1割を上限として助成することになります。
受給資格者証の交付手続き
必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 対象者が加入している健康保険証
- 身体障がい者手帳、または療育手帳(診断書可)
- 対象者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
- 預金通帳(原則対象者名義のもの)
(ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載があるもの)
受付場所
社会福祉課窓口変更があったとき
住所や保険証等に変更があったときは、社会福祉課に届け出てください。※症状が軽くなった等、障がい程度が下がり、受給資格がなくなった場合は、 手帳に記載された交付日(もしくは程度の再判定日)の属する月の末日で喪失となりますので速やかにご連絡ください。
必要なもの
- 変更内容が確認できるもの
- 印鑑
- 受給資格者証
医療費助成申請書の提出
受付窓口
社会福祉課窓口※郵送での申請も受け付けています。記入・押印した助成申請書と医療領収書の原本を、社会福祉課に宛てて送付してください。
必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 重度心身障がい者医療費助成申請書(記入後、コピーに押印したものも可)
- 医療領収書の原本(受診者氏名や保険診療点数、負担割合等の記載があるもの)または助成申請書の医療機関記入欄に医療機関等で証明を受けたもの
申請にあたっての注意点
- 助成金の請求期間は、診療月の翌月初日から1年以内です。経過したものは支給できませんので、余裕を持って申請してください。通常、申請月の翌月末に振込で助成となります。(加入保険が下野市国民健康保険、もしくは、後期高齢者医療保険の方は、高額療養費確認のため、原則、診療月の3ヶ月後に助成となります。)
- 健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、支給決定通知書の写しを添付して申請してください。添付が無い場合は、医療費のお支払いを一時保留とさせていただきます。
- 治療用補装具を作った場合、保険適用と認められた医療費の7割(後期高齢者医療は7割もしくは9割)は加入保険者から支払われます。健康保険組合等へ療養費支給の申請をし、療養費支給決定通知書の写しと領収書を添付して申請してください。
- 医療機関で受ける証明手数料や予防接種代、入院時の差額室料等の保険適用外は対象となりません。
- 原則、提出いただいた医療領収書はお返しできません。他の用途で原本が必要な場合は、領収書の原本とコピーを受付窓口にご持参ください。内容確認とコピー申請の理由書をご記入いただいたうえで、原本を返却します。
※医療費助成を受けた分は確定申告の医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
お問い合わせ先
社会福祉課医療費助成グループ
電話:0285-32-8902
FAX:0285-32-8601
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年5月21日
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健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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