○下野市奨学金貸付条例施行規則
平成21年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市奨学金貸付条例(平成21年下野市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請手続)
第2条 条例第4条の規定による申請は、次の書類を下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 下野市奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 出身学校長又は在学校長の推薦調書(様式第2号)
(3) 新入学生においては合格証明書又は合格通知書の写し
(4) 在学生においては在学証明書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23教委規則1・一部改正)
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は2人とし、以下の要件を満たす者とする。ただし、連帯保証人の1人は保護者でなければならない。
(1) 独立の生計を営み、満20歳以上である者
(2) 市区町村税を完納している者
(3) 貸付けに係る債務を保証し得る能力があると認められる者
(平27教委規則2・全改)
(進達)
第4条 教育委員会は、第2条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を貸付審査会の意見を聴いて、添付書類等による審査の上、意見を付して市長に進達するものとする。
(平23教委規則1・一部改正)
(貸付審査会の設置)
第5条 下野市に貸付審査会を置く。
2 審査会は委員6人をもって組織し、市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 会議は在席委員の半数以上の出席により成立し、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(決定通知)
第6条 市長は、奨学金の貸付を決定したときは、下野市奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により、教育委員会を経由して本人に通知する。
(借用証書)
第7条 前条の下野市奨学金貸付決定通知書を受けた者は、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市奨学金借用証書兼誓約書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(平23教委規則1・一部改正)
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、条例第6条第1項の修学資金にあっては半期に分割して交付し、入学一時金にあっては全額を一括して交付する。ただし、年度途中の貸付については、この限りではない。
(平27教委規則2・全改)
(在学証明書)
第9条 奨学生は、毎年4月末日までに、在学証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学生が死亡したとき
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき
(3) 本人、保護者又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項を変更したとき
(4) 停学その他の処分を受けたとき
(5) 卒業したとき
(6) 奨学金を必要としない事由が生じたとき
(平23教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・一部改正)
(延滞金)
第13条 市長は、奨学生又はその連帯保証人が奨学金の返還を正当な理由なく遅延したときは、下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年下野市条例第63号)の定めるところにより延滞金を徴収することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市奨学金貸付条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以降に貸付けの決定を受けた奨学生について適用し、同日前に貸付けの決定を受けた奨学生については、なお従前の例による。
様式 略