○下野市奨学金貸付条例施行規則
平成21年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市奨学金貸付条例(平成21年下野市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規則18・一部改正)
(令4教委規則18・追加)
(貸付申請手続)
第2条 条例第4条の規定による申請は、次の書類を下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 下野市奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 出身学校長又は在学校長が作成した下野市奨学金貸付推薦調書(様式第2号)
(3) 短期大学、大学又は専修学校の専門課程に在学する者にあっては、成績証明書
(4) 新入学生においては学生証の写し
(5) 在学生においては在学証明書等の写し
(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(7) 連帯保証人(申請日において市外在住の者又は申請日の属する年度の初日の属する年の1月1日時点で市外に住民登録があった者に限る。次項第6号において同じ。)の所得証明書及び市区町村税納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 下野市奨学金貸付申請書
(2) 在学校長が作成した下野市奨学金貸付推薦調書(様式第2号の2)
(3) 在学証明書等の写し
(4) 家計急変の事由が確認できる書類
(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(6) 連帯保証人の所得証明書及び市区町村税納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(令4教委規則18・全改)
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は2人とし、以下の要件を満たす者とする。ただし、連帯保証人の1人は保護者でなければならない。
(1) 独立の生計を営み、満20歳以上である者
(2) 市区町村税を完納している者
(3) 貸付けに係る債務を保証し得る能力があると認められる者
(平27教委規則2・全改)
(進達)
第4条 教育委員会は、第2条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を貸付審査会の意見を聴いて、添付書類等による審査の上、意見を付して市長に進達するものとする。
(平23教委規則1・一部改正)
(貸付審査会の設置)
第5条 下野市に貸付審査会を置く。
2 審査会は委員6人をもって組織し、市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 会議は在席委員の半数以上の出席により成立し、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(決定通知)
第6条 市長は、奨学金の貸付けを決定したときは、下野市奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により、教育委員会を経由して本人に通知する。
(令4教委規則18・一部改正)
(令4教委規則18・追加)
(借用証書)
第7条 第6条の下野市奨学金貸付決定通知書を受けた者は、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 下野市奨学金借用証書兼誓約書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(平23教委規則1・令4教委規則18・一部改正)
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、条例第6条の修学資金にあっては半期に分割して交付し、入学一時金にあっては全額を一括して交付する。ただし、年度途中の貸付けについては、この限りではない。
(平27教委規則2・全改、令4教委規則18・一部改正)
(在学証明書)
第9条 奨学生は、毎年4月末日までに、在学証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学生が死亡したとき
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき
(3) 本人、保護者又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項を変更したとき
(4) 停学その他の処分を受けたとき
(5) 卒業したとき
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する下野市奨学金奨学生等異動届のほか、当該異動の事実を証する書類を提出させることができる。
(平23教委規則1・令4教委規則18・一部改正)
(令4教委規則18・一部改正)
(令4教委規則18・全改)
(1) 卒業証明書
(2) 住民基本台帳確認のための同意書(様式第11号)
(3) 就労証明書(様式第12号)。ただし、自営業者として就労している等の理由により提出が困難な場合は、就労している事実等を証する書類
3 奨学生であった者が条例第7条第1項第1号ア及びイに規定する奨学金の両方の貸付けを受けている場合にあっては、条例第12条第2項のただし書の規定により、条例第7条第1項第1号イに規定する奨学金を免除の対象とする。
4 第2項の規定により奨学金償還免除候補者の決定を受けた奨学生であった者(以下「償還免除候補者」という。)は、第10条第1項第3号に該当するときは、直ちに下野市奨学金奨学生等異動届を市長に提出しなければならない。
(令4教委規則18・追加)
第14条 償還免除候補者は、条例第12条第2項第3号に定める要件を満たすこととなったときは、前条第1項第2号及び第3号の書類並びに市税を完納していることを証明する書類を添え、償還免除候補者、保護者及び連帯保証人が連署して下野市奨学金償還免除申請書(様式第15号。次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 奨学金の償還の免除の額(以下「償還免除額」という。)は、当該奨学生が償還すべき債務の額の4分の1の額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 奨学金の償還の免除は、当該奨学生が償還すべき債務の額から償還免除額を差し引いた額の償還を終えた月の翌月から行うものとする。
5 償還すべき債務の額を条例第10条第1項各号に規定する償還の期間(月数)で除して得た額に免除要件を満たした日の属する月の翌月から償還を完了する月までの月数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)が第3項に規定する額に満たないときは、その差額を払い戻すものとする。
6 条例第12条第2項第3号に規定する居住期間内に、奨学金の償還を完了したときは、償還免除額に相当する額を払い戻すものとする。
(令4教委規則18・追加)
(延滞金)
第15条 市長は、奨学生又はその連帯保証人が奨学金の返還を正当な理由なく遅延したときは、下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年下野市条例第63号)の定めるところにより延滞金を徴収することができる。
(令4教委規則18・旧第13条繰下)
(書類の経由)
第16条 第2条に規定するもののほか、この規則の規定により市長に提出する申請書その他の書類は、すべて教育委員会を経由しなければならない。
(令4教委規則18・旧第14条繰下・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令4教委規則18・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市奨学金貸付条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以降に貸付けの決定を受けた奨学生について適用し、同日前に貸付けの決定を受けた奨学生については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月18日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条から第14条までの規定は、この規則の施行の日前に奨学金の償還を開始している者についても適用する。
3 前項の場合において、この規則の施行の際現に奨学金の償還を開始している者が、この規則による改正後の第14条第3項の規定により算出した償還の免除の額に相当する額を償還しているときは、当該償還の免除の額に相当する額を払い戻すものとする。
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・全改)
(令4教委規則18・一部改正)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)
(令4教委規則18・追加)