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寄附等に関するQ&A

寄附に関するQ&A

結婚披露宴の祝儀、葬式の香典など

Q:政治家が香典をもらった場合、香典返しはできるか。

A:当該地域において香典返しが社会的習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは、寄附にあたりません。

Q:葬式の際の供花、花輪を出すことはできるか。

A:候補者等が葬式の際、供花・花輪を親族でない選挙区内の者に対して出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q:密葬の日の後、候補者等が弔問して、香典を出すことはできるか。

A:密葬の日の後、候補者等が弔問して遺族(親族でない選挙区内の者)に対して香典を出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q:政治家が密葬に出席したあと本葬に自ら出席して、その都度香典を出すことはよいか。

A:処罰の対象にはなりません。

Q:代理出席で候補者等の香典を出すことはできるか。

A:候補者等の秘書、配偶者などの親族が、葬式に代理出席して、候補者等の香典を相手方(親族でない選挙区内の者)に出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q:通夜に出席して香典を出すことはできるか。

A:候補者等が葬式の日までに、自ら弔問し、その場において香典を出すことは罰則の対象とされていません。通夜に出席する場合も含まれる。

Q:香典とは金銭に限るか。例えば、香典がわりに線香をもっていくことはどうか。

A:香典は金銭に限ります。香典がわりに線香などをもっていくことは罰則をもって禁止されています。

Q:葬儀の際のお布施は出せるか。

A:候補者等が葬儀の際に神官、僧侶等にお布施などを出すことは、債務の履行と認められる限り寄附には当たりません。

Q:「葬式」とは、密葬、本葬すべてのことをいうのか。また、無宗教式のものはどうか。

A:「葬式」とは死者を葬る儀式のことをいいますので、こような儀式であれば密葬、本葬すべてのものが含まれます。また、「葬式」とは無宗教色の有無を問わないもので、例えば「お別れ会」のような無宗教のものも「葬式」に含まれます。

Q:「花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの」とはなにか。

A:花輪、供花、香典、祝儀のほかに、「これらに類するもの」として、法事等における供物(料)や各種の式典における盛物等が考えられます。

Q:事前に祝儀、香典を届けることはできるか。

A:候補者等が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に相手方(親族でない選挙区内の者)に届けることは、罰則をもって禁止されています。

Q:祝儀の範囲はどこまでか。

A:祝儀は、金銭に限らず、品物も含む。

会費と寄附

Q:政治家が赤い羽根共同募金をすることは、寄附に該当するか。

A:募金先の事務所等が自分の選挙区内にある場合は、寄附に該当します。

Q:優勝カップを貸与することはできるか。

A:候補者等が町内会の野球大会に際して優勝者の持ち回りとするためカップを貸与することは、罰則の対象になります。処罰されると公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象となります。

Q:表彰状の授与と記念品の贈呈は寄附にあたるか。

A:候補者等が会長である団体が候補者等の氏名を表示した表彰状を授与することは、寄附禁止に当たらないが、記念品やカップを贈るのは違反となります。ただし、候補者等の氏名を表示しないで記念品やカップを贈ることは、違反になりません。

Q:地方公共団体がその長の名でする記念品の贈呈できるか。

A:地方公共団体は、公職の候補者等の関連会社等には含まれないので、記念品を贈ることは違法でないが、長の氏名の表示は差し控えるべきである。

Q:お中元など従来の慣行として行われるものは寄附にあたるか。

A:候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、餞別等従来から慣行としているようなものも寄附に該当し、禁止されています。

Q:候補者等が氏子や檀家となっている神社やお寺の修復のために寄附することは寄附にあたるか。

A:禁止の対象となります。

Q:下野市を選挙区に含む政治家が自分の財産を次の相手に対して寄附することはできるか。下野市・栃木県・国

A:自己の財産を、当該市、市を含む県、国に寄附することは違反となります。

Q:会費制でない出版祝賀会における実費相当額の支払いはできるか。

A:会費制でない出版祝賀会に招待された場合、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内の者)に出すことは、罰則をもって禁止されています。

Q:会費制の出版祝賀会に政治家が無料で招待されたとき、相手方(選挙区内にある者)の了解のもとに無料招待を辞退して会に参加した場合、会費を支払うことはできるか。

A:会費を支払うことは差し支えありません。

Q:会費制の結婚披露宴、忘年会、新年会に出席することはできるか。

A:会費制の結婚披露宴、会費制の忘年会・新年会などに会費を払って参加することは禁止されていません。

Q:会費制でない結婚披露宴に政治家が招待されたとき、政治家が出席できないため、秘書をかわりに出席させ、かつ、相手方の了解のもとに提供される料理代等に見合うお金を相手方(選挙区内にある者)に支払う場合、

  ア.政治家の名義で政治家が経費を負担することはどうか。
  イ.秘書の名義で政治家が経費を負担することはどうか。
  ウ.政治家の名義で秘書が経費を負担することはどうか。
  エ.秘書の名義で秘書が経費を負担することはどうか。

A:ア、イ・・・いかなる名義をもってしても寄附することは罰則の対象となります。  
        ウ・・・政治家の名義で寄附をすることも罰則の対象となります。  
        エ・・・差し支えありません。

Q:うちわやカレンダーを贈ることはできるか。

A:候補者等が、名入りのうちわやカレンダーを親族でない選挙区内の者に贈ることはできません。

Q:酒食の提供はできるか。

A:候補者等は、正月に自宅に来た親族でない選挙区内の者に対し、酒食を出すことはできません。

Q:選挙に立候補した人に、陣中見舞いとしてお酒を贈ることはできるか。

A:違反になります。選挙運動にからんで飲食物を提供することは禁止されています。金銭を候補者に寄附することは違反になりませんから、酒でなく金銭で寄附をされたらどうでしょうか。

Q:色紙の贈呈は寄附にあたるか。また、選挙区内にある者から差し出された色紙にサインをすることはどうか。

A:候補者等が親族でない選挙区内の者に対し、色紙を贈ることは寄附の禁止に該当します。 相手方が持参した色紙にサインをすること自体は、一般的に寄附にあたりません。

Q:政治家が利用を予定しない各種行事のチケットを購入することは、禁止されている寄附にあたるか。

A:罰則をもって禁止されています。

Q:政治家が、旅行や視察などに行くときに、選挙区内の人から餞別を受けた場合、お返しのおみやげを渡すことはどうか。

A:罰則をもって禁止されています。

Q:匿名、他人名義の寄附はできるか。

A:候補者等が親族でない選挙区内の者に対し、匿名、秘書や配偶者の名義で寄附することはできません。

Q:政治家や選挙に立候補しようとしている人が、選挙区内の人たちに寄附ができないならば、妻や友人の名前で寄附してくれるよう頼むことはどうか。

A:妻やその他の人の名前を借りるというのは、本当は妻や名前を貸した人がお金や品物を出しているのではなく、議員などが出しているわけですから、やはりできません。他人の名前を借りてお金や品物を寄附することは、禁止されています。

Q:政治家が行う政治教育集会に関し、政治家が、食事や食事料を提供することを除いて、社会通念上やむを得ないと認められる最小限度の旅費、宿泊費を参加者に出したり、バスをチャーターして参加者を会場に運ぶなど、現物支給をすることはどうか。

A:差し支えありません。

Q:政治家が行う政治教育のための集会において、政治家がお茶やお茶請け程度の茶菓子を、選挙区内にある者に対して提供することはどうか。

A:差し支えありません。

後援団体関係

Q:後援団体の「設立目的により行う行事又は事業」とはどのようなものか。

A:その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学、旅行その他の行事や印刷、出版などをいうものと解されています。

Q:花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはできるか。

A:後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合でも、禁止の対象となります。

Q:後援会は、その他会員の葬式に、花輪や香典を出すことができるか。

A:選挙区内にある人には、たとえ会員であっても、罰則をもって禁止されています。

Q:選挙前の一定期間(任期満了前90日)以外の期間に行われる後援団体の研修会で食事の提供はできるか。

A:後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関してされるものと認められる限り、会員に対して通常用いられる程度の食事の提供ができます。

Q:後援団体が町内の老人会の設立10周年記念やソフトボール大会において祝いを出せるか。

A:罰則をもって禁止されています。

Q:後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることは許されるか。

A:餞別を贈ることは、一般的にその後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するものとは認められず罰則の対象となるものと考えられます。

Q:選挙前の一定期間以外の期間において後援団体の10周年記念大会で会員(選挙区内にある者)に対して記念品を配ることは差し支えないか。

A:後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関してされるものと認められる限り、一般的には差し支えありません。

Q:選挙前の一定期間以外の期間において、後援団体が主催する会員のゲートボール大会において、後援団体が優勝者に賞として後援団体の会長杯を寄贈することはどうか。また優勝者に高額な時計等を寄贈することはどうか。

A:会長杯を寄贈することが後援団体の設立目的により行う行事、事業に関してされるものであれば禁止されません。高額な時計等を寄贈することは、後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するものとは認められない場合が多く祝儀に該当すると考えられます。

Q:後援団体が選挙区内にある者の家に新築祝いを出せるか。

A:新築祝いは、禁止されている祝儀にあたります。よって罰則をもって禁止されています。

政治家を名義人とする寄附禁止

Q:議員などが、社長や重役をしている会社が、「○○株式会社、社長××××」と、その社長や重役である議員の名前を出して、選挙区内の人たちに寄附をすることはできるか。

A:議員などが役職員になっていたり、構成員になっていたりする会社や法人あるいは団体は、その議員などの名を出して選挙区内の人たちに寄附をすることはできません。これは議員などの寄附と同じように、選挙に関係があってもなくてもすることはできないとされています。また、名前そのものでなくても、議員などの名前がわかるようなやりかたで寄附することもできません。

Q:町内会の行事や運動会のとき、議員から金一封やお酒、賞品をあてにすることはできるか。

A:現職の議員や立候補予定者が寄附をすると法律違反になりますし、有権者も議員たちに寄附を求めることはできません。

Q:秘書が自己の負担において寄附をする場合、「○○議員秘書」という肩書きの名刺をそえても差し支えないか。

A:政治家名義の寄附と認められない限り差し支えありません。

Q:後援会の会長が自己の負担において寄附をする場合、「○○議員後援会会長」という肩書きの名刺を添えても差し支えないか。

A:政治家名義の寄附と認められない限り差し支えありません。

Q:政治家の親や子どもあるいは配偶者が、自己の名義で自己の負担により寄附をすることは差し支えないか。

A:差し支えありません。

Q:市が「○○市長  下野太郎」と表示して選挙区内にある者に対して記念品を贈ることはどうか。

A:一般的には違反しませんが、「○○市」の表示によることが望ましいものです。
 

あいさつ状の禁止に関するQ&A

Q:政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが。

A:政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。

Q:昨年もらった年賀状(答礼のための年賀状は出していない。)に対して、今年その答礼として年賀状を出すことはどうか。

A:禁止されます。

Q:年賀、寒中見舞い、暑中見舞いその他これら類するものとはなにか。

A:余寒見舞い、残暑見舞いも含まれることはもちろん、クリスマスカードなども含まれます。

Q:住所と氏名のみ自署したあいさつ状は出せるか。

A:印刷した時候のあいさつ状に候補者等が住所と氏名を自署したものを、親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。 住所と氏名のみを自署したものは自筆によるあいさつ状とは認められません。

Q:ワープロで作成したあいさつ状は認められるか。

A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。自筆によるあいさつ状とは認められません。

Q:年賀電報、電子郵便による年賀のあいさつは出せるか。

A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。

Q:弔電、各種大会の祝電は打てるか。

A:禁止されていません。

Q:成人の日、敬老の日のあいさつ状は出せるか。

A:禁止されないが、時期等によっては事前運動になる。

Q:喪中の欠礼ハガキは出せるか。

A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。

Q:ファックスにより選挙区内にある者に対して年賀のためのあいさつ状を送ることはどうか。

A:禁止されます。

Q:選挙区内で、候補者等が自ら喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできるか。

A:禁止の対象となります。

Q:名刺広告は出せるか。

A:候補者等が、催し物のプログラムや町内会の名簿等に協賛するかたちで名刺広告を出すことは、禁止されています。

Q:政策広告は禁止されるか。

A:政策広告は一般的にはあいさつを目的とする有料広告にはあたりません。

Q:選挙区内にある者に対する有料の政策広告の中にあいさつ文を入れることはどうか。

A:有料の政策広告の中に「あいさつ」文を入れることで全体としてみて、主として、年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とする有料広告に該当すると認められる場合は、罰則をもって禁止されます。

Q:候補者等が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできるか。

A:政策の普及宣伝のためであり、主としてあいさつを目的としない場合は差し支えありません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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