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トップ >  市政情報・市民参加 >  選挙管理委員会 >  政治活動と寄附禁止

政治活動と寄附禁止

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選挙運動と政治活動 行政委員会事務局 選挙管理委員会
1.選挙運動と政治活動の違いは? 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付け...

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政治活動用文書図画の規制 行政委員会事務局 選挙管理委員会
掲示を規制される文書図画(公選法第143条第16項) 政治活動は、理論的には選挙運動と区別されるものであり、選挙運動にわたらない純然たる政治活動は自由に行うことができます。ただし、「政治活動用文書図画」については、選挙目当てのものにならない...

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寄附について 行政委員会事務局 選挙管理委員会
禁止される寄附とは? 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、...

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寄附等に関するQ&A 行政委員会事務局 選挙管理委員会
寄附に関するQ&A 結婚披露宴の祝儀、葬式の香典など Q:政治家が香典をもらった場合、香典返しはできるか。 A:当該地域において香典返しが社会的習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香...

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