65歳からの年金…老齢基礎年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
- 60歳から受け取ることができます。
- 75歳まで遅らせて受け取る金額を増やすことができます。
【老齢厚生年金】
老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金についての詳細は日本年金機構のホームページ「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」をご確認ください。
老齢基礎年金の受給額
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金の満額は、816,000円(令和6年度・年額)です。
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円)
加入期間に応じた老齢基礎年金額は以下の計算式から算出できます。
【免除期間がない方】
816,000円×(保険料納付済月数)÷480月
【免除期間がある方】
- 平成21年3月までの国民年金加入期間に免除期間がある方・・・(A)
- 平成21年4月以降の国民年金加入期間に免除期間がある方・・・(B)
- 1・2の両方に該当する方・・・(A)+(B)
(A)平成21年3月分までに免除期間がある場合
816,000円×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×1/3)+(1/4納付月数×1/2)+(半額納付月数×2/3)+(3/4納付月数×5/6)}÷480月
(B)平成21年4月分以降に免除期間がある場合
816,000円×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×1/2)+(1/4納付月数×5/8)+(半額納付月数×3/4)+(3/4納付月数×7/8)}÷480月
【計算するときの注意事項】
- 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間(月数)に含みます。
- 免除等されていた保険料を追納した分は、保険料納付済月数に含みます。(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
- 保険料の一部免除の承認を受けた期間でも、減額された保険料を納めていなければ、未納扱いとなり、免除月数には含まれません。そのため、上記計算式では、3/4免除⇒1/4納付、半額免除⇒半額納付、1/4免除⇒3/4納付と表記しています。
- 国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされます。
- 65歳前の繰上げ、66歳以降の繰下げ受給の場合は請求する時期に応じた増減率により金額が変わります。
請求先
加入していた公的年金が国民年金のみの方…市民課
厚生年金や共済組合の加入期間、第3号被保険者のいずれかの期間がある方…栃木年金事務所