年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)
保険料納付済期間・保険料免除期間
平成29年8月より、以下の期間(受給資格期間)が合計で10年あれば老齢年金がもらえるようになりました。
- 国民年金の第1号被保険者として、保険料を支払った期間
- 昭和36年4月以降、厚生年金、共済年金などに加入していた期間のうち、20歳~60歳の期間
- 厚生年金や共済年金などに加入していた人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)だった期間
- 保険料の免除を受けていた期間(一部免除、納付猶予、学生納付特例含む)
- 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間
保険料を納めた期間や、免除を受けた期間では年金を受け取るための年数が足りないときに、受給資格があるかどうかを判断するための計算の対象となる期間です。これを「合算対象期間」といいます。なお、年金額には反映されません。
ご自分に合算対象期間に該当する期間があるかについては、下部関連リンクの「日本年金機構:合算対象期間」をご覧の上、年金事務所へご相談ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成30年4月9日
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