遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中や老齢基礎年金を受けられる方などが亡くなった場合、支給対象となる遺族に給付される年金です。
ただし、亡くなられた方の年金の納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢、優先順位などの条件をすべて満たしていない場合、遺族年金を受け取ることはできません。
亡くなられた方の要件
亡くなられた方が以下の要件のいずれかに該当する場合、遺族年金は支給対象となる遺族の方に支給されます。
- 国民年金に加入中の方
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方
- 老齢基礎年金の受給権者であった方で、保険料納付済み期間と保険料免除・納付猶予期間及び合算対象期間を合計した期間が25年(300月)以上ある方
- 保険料納付済み期間と保険料免除・納付猶予期間及び合算対象期間を合計した期間が25年(300月)以上ある方
※亡くなられた方が1,2に該当する場合は、その方の納付状況が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 「保険料納付済み期間」と「免除や納付猶予を受けた期間」の合計月数が、「年金加入期間の3分の2以上ある」
- 死亡日が令和8年3月31日以前の場合、「死亡日の前々月までの直近1年間に未納がない(免除や納付猶予を受けている)」
支給対象となる遺族
死亡した方によって生計を維持されていた遺族で、その優先順位は以下のとおりです。
- 子のある配偶者
- 子
※子とは、18歳未満の子、または20歳未満の一定以上の障がいを持つ子をいいます。
※「子のある配偶者」と「子」が同時に受け取ることはできません。
金額(年額)
- 子のある配偶者が受けるとき 816,000円 +(子の加算額)
- 子が受けるとき 816,000円 +(2人目以降の子の加算額)
子1人あたりの額=(2の式により算出した額)÷(子の人数)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方 年額813,700円
※子の加算額
第1子、第2子:各234,800円
第3子以降:各78,300円
※金額は令和6年度のものです。
請求先
- 亡くなられた方の要件が、1・2・4に該当する場合…市民課
- 亡くなられた方の要件が、3に該当する場合…年金事務所
※遺族厚生年金も請求する場合、請求先は年金事務所です。亡くなられた方の要件や支給対象となる遺族の方、年金額等は、遺族基礎年金とは異なります。
日本年金機構のホームページ内「遺族年金」もご参照ください。
寡婦年金、死亡一時金
寡婦年金
夫が年金を受けずに亡くなった場合に、その妻に支給される国民年金のみの給付制度です。
支給要件を満たしている場合、妻が60歳から65歳になるまでの期間受け取ることができます。
支給要件
- 亡くなった夫の、第1号被保険者の保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある。(第1号被保険者期間には国民年金に任意加入していた期間も含む)
- 妻が、亡くなった夫により生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係の継続期間が10年以上ある。(婚姻関係には事実婚も含む)
※妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は請求できません。
金額
夫の死亡前日までの第1号被保険者期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3
請求先
市民課
死亡一時金
国民年金第1号被保険者保険料を36月(3年)以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなり、遺族基礎年金を受け取ることができる方がいない場合に、一時金として支給されます。
※一部免除を受けて、減額された保険料を納めた期間がある場合、4分の1納付期間は4分の1、半額納付期間は2分の1、4分の3納付期間は4分の3として計算します。
※寡婦年金と死亡一時金の両方の支給要件を満たしている場合は、どちら一方を選択して受け取ることとなります。
支給対象者
死亡一時金は、死亡した方と生計を同じくしていた方が受け取れます。優先順位は、以下のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
支給額
死亡一時金は、死亡した方の国民年金第1号被保険者保険料の納付月数により受け取れる金額が決まっています。
納付月数と金額の関係は以下の表のとおりです。
保険料納付月数 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※死亡した月の前月までに、付加年金を納めた期間が36月(3年以上)ある場合には、上記の金額に8,500円が加算されます。
請求先
市民課