公民館のような公の施設で演説会をしているけど、いいの?
できるだけ多くの人に候補者の演説を聞いてもらいたいという趣旨から、公の施設を使って演説会を開催することが、公職選挙法上一定条件下で認められています。ただし、この場合候補者から選挙管理委員会へ事前の届出が必要です。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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