選挙の公示日(告示日)前3か月以内に、市外から下野市に引っ越してきましたが、下野市で投票できますか?
転入届を出してから3か月が経過しないと下野市の選挙人名簿に登録されません。下野市の選挙人名簿に登録されていないと、下野市で投票することはできません。
このように、選挙の公示日(告示日)の前日から3か月前までに市外から下野市へ転入されて、住民票の届出を済まされていないと下野市では投票できませんが、前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地の選挙管理委員会で投票ができる場合があります。
国政選挙(衆議院・参議院)の場合
前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票できます。地方選挙(県知事・県議会)の場合
地方選挙については、市外に転出されると投票できなくなるのが原則ですが、知事選挙及び県議会議員選挙については、例外として栃木県内から下野市内へ転入された場合、前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、引き続き栃木県内に住所を有する旨の証明書を提示すれば、前住所地で投票できます。上記に該当する場合で、前住所地まで投票に行けないときは、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、下野市の選挙管理委員会で不在者投票することができます。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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