投票日に○○事務所から「もう投票には行かれましたか」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?
告示日から投票日前日までの選挙運動期間中は、候補者、運動員、第三者の区別なく、誰でも電話を利用して特定候補者への投票依頼することができます。
しかし、投票日当日は、選挙運動が禁止されているので、電話による投票依頼は選挙違反となります。また、投票日当日の投票率向上の呼びかけは、選挙管理委員会が行いますので、候補者等が行うことはありません。(これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反のおそれがあります。)
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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