選挙運動のポスターを無断で塀に貼られてしまったとき、自分ではがしてもかまわないか?
かまいません。公選法では無承諾で貼られたポスターを所有者が自分ではがしてもよいと定められています。
なお、家族のどなたでも、承諾していないことを確かめておいてください。また、はがしたポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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