保険料の決まり方
後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。
保険料の算定方法
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」との合計です。年度の途中で資格取得や資格喪失をされた場合は、月割りで算定されます。
令和6年度の保険料率等は以下のとおりです。
- 均等割額 ・・・・・・・・ 45,600円
- 所得割率 ・・・・・・・・8.84% 【所得割額=(総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.84%】
※所得割額算定の総所得金額等とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。雑損失の繰越控除額は控除しません。 - 賦課限度額(年額)・・・ 80万円
保険料の試算は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページの「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。
所得の低い方への軽減
均等割額
同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯構成は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
軽減割合 |
基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 ) |
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7割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1】を超えない世帯 |
5割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数】を超えない世帯 |
2割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数】を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
- 給与収入が55万円を超える者
- 公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額に違いがあります。
※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、そちらの軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。