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療養給付費

高額療養費・療養費・葬祭費等は、後期高齢者医療広域連合から支給されます。

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。また、高額療養費に該当した方には、診療月から2~3か月後に、後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます。
自己負担限度額(月額)(※1)

区分

外来

外来+入院

現役並み所得者3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

<140,100円>(※2)
現役並み所得者2

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

<93,000円>(※2)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

<44,400円>(※2)

一般2

6,000円

(外来医療費総額-30,000円)×0.1

または18,000円のいずれか低い額

(※3)(※4)

57,600円

<44,400円>

(※2)

一般1 18,000円(※4)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

※1…外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2…療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は<>内の金額になります。

※3…令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。
※4…年間(毎年8月~翌月7月)の上限は144,000円です。

注意事項

限度額適用認定証(現役並み所得者1又は2の方)や限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1又は2の方)をお持ちの方は、限度額までの負担となります。
申請については
入院や高額な薬等で医療費が高額になるときのページをご参照ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 支給申請のお知らせハガキ(対象者に郵送されます)
  • 本人名義の通帳

本人以外の方への支給にはdoc委任状(doc 32 KB)が必要となります。

療養費

治療用補装具(コルセット)・あんま・マッサージ診療等を受けた場合、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

本人以外の方への支給にはdoc委任状(doc 32 KB)が必要となります。

葬祭費

後期高齢者医療の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に対して、葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

葬祭を行った方以外の方への支給にはdoc委任状(doc 32 KB)が必要となります。

申請窓口・問い合わせ先

下野市役所 市民課 保険年金グループ
電話番号:
0285-32-8895


掲載日 平成29年2月7日 更新日 令和6年7月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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