令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の申請の受付は、令和6年10月10日をもちまして終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、以下の要件に該当する世帯を対象に、給付金を支給します。
支給の対象となる世帯
令和6年6月3日(基準日)において、下野市に住民登録があり、令和6年度の住民税が次のいずれかの条件に当てはまる世帯
- 新たな住民税非課税世帯
新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯
- 新たな住民税均等割のみ課税世帯
令和6年度住民税が、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
(「均等割のみ課税者」は、定額減税前の税額で判断します。)
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 令和6年度住民税所得割が課税されている者を含む世帯
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている世帯)
※ここでいう扶養とは、税法上の扶養をいい、社会保険の扶養とは異なります。
- 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯(未申請や辞退の場合を含む)
- 租税条約による住民税の免除を受けている者を含む世帯
- 他の市区町村で実施する同様の給付金を受け取っている世帯
※住民税の課税状況や給付金の対象世帯に該当するかについては、個人情報となり、電話ではお答えすることができません。課税状況や給付金の対象世帯に該当するか確認したい場合には、本人確認書類を持参のうえ、社会福祉課の窓口にお越しください。
令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給対象確認フローチャート(pdf 186 KB)
こども加算について
本給付金(10万円)の支給の対象となる世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり5万円を加算します(こども加算)。
ただし、以下の場合はこども加算の対象外となります。
- 施設入所している児童
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童本人が世帯主の場合
- 他の市区町村で実施する同様の給付金(こども加算)を受け取っている場合
令和6年6月4日以降に出生した新生児について
下野市では、令和6年8月31日生まれまでの新生児が、こども加算の対象となります。
ただし、当該新生児の住民登録が下野市にない場合には、新生児を含む世帯の住民票の提出が必要となります。
詳しくは、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合
学生寮に住んでいる等、別世帯の児童を扶養している場合にも対象となりますが、別居監護申立書の提出が必要となります。
詳しくは、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。
支給額
給付金:1世帯あたり10万円
こども加算:児童1人あたり5万円
※この給付金(こども加算を含む)は、1回限りの給付です。
※この給付金(こども加算を含む)は、所得税等は課税されません。
※この給付金(こども加算を含む)は、差押禁止等の対象となります。
申請方法
- 対象となる世帯の世帯主の方へ「確認書」を郵送します。なお、確認書は令和6年7月19日(金曜日)に郵送しました。
- こども加算の対象となる世帯には、こども加算分の「確認書」が併せて届きますので、本給付金分の確認書とこども加算分の確認書の両方を提出してください。なお、こども加算の振込先として指定できる金融機関の口座は、本給付金と同一の口座となります(本給付金とこども加算を別々の口座に振り込むことはできません)。
- 給付金の受給を希望される場合には、確認書に必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
- 申請期限は令和6年10月10日(木曜日)(消印有効)となります。
※申請期限を過ぎた場合には、給付金の受給を辞退したものとみなされます(給付金は支給されません)。
※申請を受理した日から、おおむね3週間前後で、指定された金融機関の口座へ給付金を振り込みます。
配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ
配偶者やその他親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たし、所定の手続をしていただくことで給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給する手続きにつきましては、社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。
自治医科大学学生寮にお住まいの方へ
学生寮にお住まいの学生の方については、学生ご本人が住民税非課税または均等割のみ課税の単身世帯であっても、住民税が課税されている親族等に税法上扶養されている方が多く、給付金の支給対象とならない可能性が高いことから確認書はお送りしていません。
扶養されていない、または扶養されているが扶養者(親族等)が非課税者である場合については、給付金の支給対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、該当する場合には社会福祉課(0285-32-8899)までご連絡ください。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されることとなった場合には、給付金を返金していただく必要があります。
- 給付金の対象となる世帯については、令和6年6月3日(基準日)現在の世帯で判断されます。令和6年6月4日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出がされた場合でも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が受給者となります。
- 確認書等の郵便物の不着や事故については、市では責任を負うことができませんので、ご了承ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
- 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
注意喚起チラシ「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(pdf 490 KB)
内閣府「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」(外部サイト)