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トップくらし・手続き・環境福祉生活にお困りの方> 令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)

令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)

 

「令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)」の申請の受付は、令和6年10月10日をもちまして終了しました。

 

 

※※ご注意ください※※

令和6年6月以降の給与等に対する所得税の源泉徴収税額から定額減税可能額が引ききれている場合でも、市から確認書が届いた方は、調整給付金の支給対象となります。確認書が届いた方は、申請期限(令和6年10月10日)までに必ず申請を行ってください。申請期限内に申請をされないと、給付金は受給できませんのでご注意ください。

 

※所得税分の調整給付金は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)から定額減税しきれないと見込まれる方に支給するため、お勤め先等で所得税の源泉徴収税額から定額減税可能額が引ききれている場合であっても、市から確認書が届いている方については、調整給付金が支給されます。なお、今後、年末調整や確定申告に基づき、令和6年分所得税額が確定した結果、調整給付金の支給が過大となった場合でも、給付金の返還は必要ありません。

 

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分推計所得税から3万円・令和6年度分住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)」(以下、「調整給付金」という。)が支給されます。

支給対象者

下野市において令和6年度分住民税が課税されている方のうち、以下のいずれにも該当する方

  1. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る方(定額減税しきれないと見込まれる方)
  2. 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)の納税義務者

※所得税が非課税で、かつ令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象外となるため、調整給付金の支給対象となりません。

※令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(1世帯あたり10万円)の対象となる可能性があります。詳しくは「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」のページをご確認ください。

 

調整給付金支給対象フローチャート

pdf※令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)支給対象確認フローチャート(pdf 187 KB)

 

 

市県民税特別徴収税額決定通知書や市県民税税額決定・納税通知書の記載例

住民税所得割において調整給付金の支給が見込まれる方は、税額決定通知書や納税通知書の「定額減税控除外額(控除しきれない額)」が発生している方(0円ではない方)です。

※なお、市県民税の定額減税控除外額(控除しきれない額)が0円であっても、令和5年分所得税の課税状況に基づき、令和6年分推計所得税額において控除しきれない額が発生する場合には、支給対象となります。

 

  • 令和6年度市県民税特別徴収税額決定通知書(令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書)の場合

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書

 

  • 令和6年度市県民税税額決定・納税通知書(令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書)の場合

市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書

定額減税可能額とは

定額減税可能額は、減税対象人数に応じて、所得税分と住民税所得割分を下記のとおり計算します。 

減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む)

※ただし、「控除対象配偶者」及び「扶養親族」については、国外居住者は対象外です。

所得税分

所得税分の定額減税可能額=3万円×減税対象人数

住民税所得割分

住民税所得割分の定額減税可能額=1万円×減税対象人数

 

定額減税可能額の計算方法イメージ

支給額

調整給付金の支給額は、下記の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額となります。

(1)「所得税分の定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」((1)<0の場合は0)

(2)「住民税所得割分の定額減税可能額」-「令和6年度住民税所得割額」((2)<0の場合は0)

 

調整給付金の支給額の計算イメージ

調整給付金の支給額の計算例

《例 1》年金特別徴収(70代夫婦の世帯)

世帯主と配偶者(控除対象配偶者)の2人世帯の場合(減税対象人数:2人)

 

調整給付金の支給額の計算例1

 

所得税分の定額減税可能額…3万円×2人=60,000円

住民税所得割分の定額減税可能額…1万円×2人=20,000円

所得税分の定額減税可能額 60,000円 - 令和6年分推計所得税額 4,800円=55,200円…(1)

住民税所得割分の定額減税可能額 20,000円 - 令和6年度住民税所得割額 13,000円=7,000円…(2)

 

(1)+(2)=55,200円+7,000円=62,200円

1万円単位で切り上げた70,000円が調整給付金として支給されます。

《例 2》普通徴収(30代夫婦とこども3人の世帯)

世帯主・配偶者(控除対象配偶者)・子3人の5人世帯の場合(減税対象人数:5人)

 

調整給付金の支給額の計算例2

 

所得税分の定額減税可能額…3万円×5人=150,000円

住民税所得割分の定額減税可能額…1万円×5人=50,000円

所得税分の定額減税可能額 150,000円 - 令和6年分推計所得税額 39,500円=110,500円…(1)

住民税所得割分の定額減税可能額 50,000円 - 令和6年度住民税所得割額 60,000円=-10,000円(0円)…(2)

※(2)<0円のため、(2)=0円となります

 

(1)+(2)=110,500円+0円=110,500円

1万円単位で切り上げた120,000円が調整給付金として支給されます。

《例 3》給与からの特別徴収(20代夫婦とこども1人の世帯)

世帯主・配偶者(控除対象配偶者)・子の3人世帯の場合(減税対象人数:3人)

 

調整給付金の支給額の計算例3

 

所得税分の定額減税可能額…3万円×3人=90,000円

住民税所得割分の定額減税可能額…1万円×3人=30,000円

所得税分の定額減税可能額 90,000円 - 令和6年分推計所得税額 99,100円=-9,100円(0円)…(1)

※(1)<0円のため、(1)=0円となります

住民税所得割分の定額減税可能額 30,000円 - 令和6年度住民税所得割額 213,600円=-183,600円(0円)…(2)

※(2)<0円のため、(2)=0円となります

 

(1)+(2)=0円+0円=0円

定額減税可能額が全額減税できるため、調整給付金は支給されません。

申請方法

  • 対象となる方へ「確認書」を郵送します。下野市では、確認書を8月1日(木曜日)に発送しました
  • 調整給付金の受給を希望される場合には、確認書に必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
  • オンラインでの申請も可能です。オンラインでの申請をされる場合には、確認書に同封の申請方法をご確認ください。
  • 申請期限は令和6年10月10日(木曜日)(消印有効)となります。

※申請期限を過ぎた場合には、給付金の受給を辞退したものとみなされます(給付金は支給されません)。

※申請を受理した日から、おおむね3週間前後で、指定された金融機関の口座へ調整給付金を振り込みます。なお、支給決定となった方へは、振込予定日が記載された支給決定通知書を郵送します。

※必要事項の記入漏れや必要書類が不足されている状態で確認書を提出された場合には、一度、確認書を差し戻します。必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、申請期限内に確認書を再提出してください。

その他

  • 調整給付金は、所得税等は課税されません。
  • 調整給付金は、差押禁止等の対象となります。
  • その他、調整給付金に関するよくある質問についてまとめましたので、ご参照ください。

令和6年度定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付金)に関するよくある質問について

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
  • 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。

詳しくは、こちらをご確認ください。

pdf注意喚起のチラシ「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(pdf 490 KB)

内閣府「内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください」(外部サイト)

参考ページ

定額減税や給付金に関する詳細については、下記のホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

課税状況や調整給付金の対象者に該当するかは、個人情報となるため、電話にてお答えすることができません。課税状況や調整給付金の対象者に該当するか確認したい場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、窓口にお越しください。

給付金の申請や支給に関すること

社会福祉課 社会福祉グループ

電話番号:0285-32-8899

受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

住民税の定額減税に関すること

税務課 市民税グループ

電話番号:0285-32-8891

受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

※所得税は国税のため、下野市では事務を取り扱っておりません。所得税の定額減税については、上記の参考ページ(国税庁「定額減税 特設サイト」)をご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。

 


掲載日 令和6年10月11日 更新日 令和6年10月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

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