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指定ごみ袋制度の導入について

市では、小山市・野木町と連携し、小山広域保健衛生組合でごみ処理を行っています。

ごみの減量化を推進するため、令和3年4月1日に「小山広域保健衛生組合廃棄物減量化対策検討会」を設置し、施策等の検討を進めています。

指定袋制度についても、調査・研究の結果、ごみの減量化に効果がある制度であり、市民アンケートや事前説明会、パブリックコメントを経て令和6年10月から導入が決定しました。

導入前の住民説明会を開催中です。詳細は『指定ごみ袋制度に関する住民説明会の開催について(新しいウィンドウが開きます)』のページをご確認ください。

※市民アンケート(令和4年度実施)、事前説明会・パブリックコメント(令和5年度開催及び実施)

指定ごみ袋制度とは

ごみを排出する際に自治体が指定するごみ袋を使用していただく制度です。
燃やすごみの中に20%ほど含まれている、紙類やプラ製容器包装などの資源物の分別と回収に協力いただくことで、限りある資源の循環を促進し、温室効果ガスの発生要因となる燃やすごみを削減するため、「もやすしかないごみ」として「単純指定袋制度」の導入を決定いたしました。

 

※指定ごみ袋制度の導入を契機に、市町間で異なっていた「燃やすごみ・可燃ごみ」の名称を「もやすしかないごみ」へ統一することになりました。これは、資源物の分別徹底や減量化をしても「燃やすことがやむをえないごみ」であることを表現した名称です。

制度の対象となるごみの種類

燃やすごみの削減を目的として、「もやすしかないごみ」を対象としています。

制度の実施時期

家庭系・事業系ともに令和6年10月から実施です。

令和7年3月末までは、従来の袋も使用できる半年間の移行期間とし、令和7年4月1日より完全実施です

指定袋の主な仕様

容量:15L、30L、45L、70L

厚さ:JIS規格に準じる。(45L、70Lは0.03mm以上の厚手の袋も製造する。)

形状:平型またはU字型(取っ手つき)

指定ごみ袋イメージ

製造・流通・販売方法

指定の仕様を満たしたごみ袋を製造できる製造業者を募集し、認定・登録し、登録した複数の製造業者が指定ごみ袋を自由に製造・流通・販売する方法(製造業者認定方式)です。複数の製造業者が参入することで価格、流通の安定などの様々なメリットが期待できます。

販売店(スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア)等で9月より購入できます。

指定ごみ袋の除外品目

以下の品目については指定ごみ袋を使わないことができます。
収集所に排出する場合:落ち葉、下草など
焼却施設に直接搬入する場合:上記に加えて座布団やぬいぐるみなど単体のごみ
※なお、これらを他のごみと併せて排出する場合は指定ごみ袋の使用が必要ですので御注意ください。

指定ごみ袋制度によるごみの減量効果

東洋大学の山谷教授の研究成果(2012年)、岡山大学の藤原教授の発表資料(2012年)を参考に、家庭ごみは約7%、事業系ごみは11.5%の減量効果を期待しています。

全国の8割を超える自治体が指定ごみ袋制度(単純・有料)を導入済みです。

アンケートや住民説明会、パブリックコメントの開催や実施について

令和4年11月に市民向けアンケートを実施。(市内在住18歳以上、2000人※無作為抽出)

令和5年10月から11月にかけて、市内9会場で合計9回の事前説明会を開催。(409名参加)

令和6年1月から2月にかけて小山広域保健衛生組合にて指定ごみ袋制度の基本方針に対するパブリックコメントを実施。

令和6年7月から9月にかけて、市内9会場で合計12回の説明会を開催。

また、希望する自治会等で個別説明会を開催。

現在、開催している説明会については、指定ごみ袋制度に関する住民説明会の開催について(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。


掲載日 令和6年5月23日 更新日 令和6年9月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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