身体障害者手帳
手帳を所持することによりさまざまなサービスを受けることができます。
対象者
肢体不自由、視覚障がい、聴覚又は平衡機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、免疫機能、肝臓機能で永続する障がいのある方
申請について
以下に記載されている申請に必要なものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。
申請書や診断書の様式は社会福祉課にあります。
初めて手帳の交付を受ける場合
申請書、診断書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類をお持ちください。
3歳未満の方が申請する場合
県の判定機関にて審査部会(年4回)での判定後に交付になります。詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループまでお問い合わせください。手帳を紛失又は破損した場合
紛失の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類をお持ちください。破損の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類、破損した手帳をお持ちください。障がい程度が変わった場合
申請書、診断書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー確認書類、現在使用している手帳をお持ちください。
住所、氏名が変わった場合
申請書、手帳、マイナンバー確認書類をお持ちください。
市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳、印鑑、マイナンバー確認書類をお持ちになり届け出てください。
手帳の返還について
手帳を所持している方が死亡した場合や障がいの程度に該当しなくなった場合には、手帳をお持ちになり、手帳の返還をしてください。申請の際の注意事項
- 診断書は、障がい種別により様式が異なります。
- 申請から交付までの期間は約2か月です。(審査状況により時間が掛かる場合があります。)
- 診断書は、身体障がい者福祉法15条指定医が記載したものが必要です。
- 診断書の作成には、診断書作成料がかかります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックすると詳細ページへ移動します。)
- 各種手当の支給
- 重度心身障がい者医療費の助成
- 自立支援医療(育成・更生・精神通院)の給付
- 補装具・日常生活用具の給付
- 障がいをお持ちの方への外出支援
- 税金・公共料金の減免
- 障がい者総合支援法によるサービス
お問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601
掲載日 令和4年3月3日
更新日 令和5年11月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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