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障がい福祉サービスに係る介護給付及び障がい児通所給付等

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)の施行

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障がい保健福祉施策を講ずるものとして、これまでの障がい者自立支援法に代わる「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)」が平成25年4月1日より施行されました。
障がい者総合支援法は、法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念としています。

障がい者総合支援法のサービス

障がい者総合支援法に基づき総合的に提供されるサービスが「障がい福祉サービス」で、生活上または療養上の必要な介護を行う「介護給付費」、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付費」などがあります。また、平成24年度から相談支援の充実として「地域相談支援給付費」や「計画相談支援給付費」が創設されました。

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には介護給付、訓練等の支援を受ける場合は訓練等給付があります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、外出時において必要な援助を行います。

重度訪問介護

重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

申請、利用の手続き、利用者負担について

  利用の手続き等についてはこちらをご覧ください。

利用可能事業所について

施設の評価について

地域生活支援事業

下野市では、下記の地域生活支援事業を実施しています。
※事業名をクリックするとリンクします。

事業名

事業の概要

相談支援事業

障がい者や障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報を提供することや権利擁護のために必要な援助を行います。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行います。
*申請は、社会福祉課までFAX(0285-32-8601)でお願いします。

日常生活用具給付事業

重度障がい児・者の方へ日常生活用具を給付しています。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者等について、地域における自立生活及び社会参加を促すため外出の支援を行います。

地域活動支援センター

精神に障がいをお持ちの方に創作的活動や生産活動の機会を提供したり、社会との交流促進等の便宜及び供与を図ります。

日中一時支援事業

障がい者等の家族の就労支援や障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のために障がい者等の日中における活動の場を確保します。

訪問入浴サービス事業

医学的な理由や身体、家族及び住宅設備等により自宅において入浴することが困難な方の入浴支援を行います。

重症障がい児者医療的ケア支援事業 医療的ケアの必要な重症障がい児者に対し、見守りや日常的な訓練その他必要な支援を行うことにより、日中における活動の場を確保するとともに、家族の介護による疲労の回復や自由な時間の確保します。

申請、利用の手続き、利用者負担、利用可能事業者について

  詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループにご相談ください。

児童福祉法によるサービス

児童福祉法等の改正により、これまで栃木県が行っていた知的障がい児通園施設及び重度心身障がい児通園事業等の通所支援と、障がい者自立支援法において市町村が支給決定を行っていた児童デイサービスについては、平成24年4月から児童福祉法に基づく障がい児通所支援として一本化され、次のように変わりました。

児童福祉法によるサービス

〈障がい者自立支援法〉

  • 児童デイサービス


〈児童福祉法〉

  • 知的障がい児通園施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 重症心身障がい児(者)通園事業

〈児童福祉法〉
  障がい児通所支援

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等児童デイサービス
  • 保育所等訪問支援

障がい児通所給付費(障がい児通所支援)

児童発達支援 療育が必要な未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 療育が必要な未就学児で医療行為が必要な障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が困難な障がい児に、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障がい児入所支援 障がい児入所施設または指定医療機関に入所等する障がい児に、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療等を行います。

 申請、利用の手続き、利用者負担について

利用の手続き等についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX :0285-32-8601


掲載日 令和6年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 障がい福祉サービスに係る介護給付及び障がい児通所給付等

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