このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

自立支援医療(精神通院)

制度

精神疾患の治療のために通院する必要がある場合に、その医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、医療費の自己負担が原則1割になります。

対象者

統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。

申請について(新規申請・再認定申請の場合)

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2.医師の診断書(2年に1回の提出、作成から3か月以内のもの)

 ※精神障がい者保健福祉手帳申請(診断書添付)と同時に申請する場合は診断書を省略することができます。

3.健康保険証
 ※生活保護受給の方は、生活保護法による被保護者証明書
4.自立支援医療(精神通院)受給者証(すでに受給者証をお持ちの方のみ)
5.障がい年金等の受給額がわかる書類
 年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳(直近の振込頁)の写し
6.同意書(市町村民税額等確認のため)
 課税状況によっては他の書類が必要な場合があります。
 昨年1月1日以降に下野市に転入した方は、本人及び同一保険加入者の市町村民税課税証明書
7.個人番号確認書類
 個人番号カード、または、個人番号通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないもの2点)
8.印鑑

申請の際の注意事項

  • 有効期限の3か月前から更新手続きができます。
  • 受給者証の交付には、申請いただいてから2か月ほどかかります。
  • 精神通院の給付は、指定医療機関でないと受けることは出来ません。
  • 申請書等は、社会福祉課にあります。

利用できるサービス

  障がいに関する手当の支給
  精神障がい者保健福祉手帳
  日常生活用具の給付
  障がいをお持ちの方への外出支援
  税金・公共料金の減免
  障がい者総合支援法によるサービス


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和4年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 自立支援医療(精神通院)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています