携帯電話用無線基地局等の設置について
所有している農地に認定電気事業者による携帯電話用無線基地局等が設置されますと、制限除外の農地転用届(届出人:認定電気事業者)が必要となります。該当する農地を所有している場合、若しくは、設置予定の農地がある場合は、農業委員会事務局までご連絡ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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