農地を相続したときに行う届出
農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法では相続で農地の権利を取得した場合に、農地がある市町村の農業委員会に届出を行う必要があります。
また、相続以外で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合(法人の合併・分割、時効等)も、届出が必要になります。
届出書は、記入例を参考に作成してください。詳細については農業委員会にお問い合わせください。
掲載日 令和5年8月10日
更新日 令和5年9月22日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)