農地転用許可の不要なもの(適用除外)
農地の転用をするにあたって、適用除外にあたるものは許可不要ですので、【関連資料】の「事業計画書」をご提出ください。添付書類については事業計画書の様式下部に記載しています。
受付は随時、行っています。
受付は随時、行っています。
適用除外の例
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路や空中線系(その支持物を含む。)、中継施設等の敷地に供する場合など提出部数
1部
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年10月4日
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