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トップ市政情報・市民参加農業委員会農地> 農業委員会での許可申請・届出

農業委員会での許可申請・届出

農業委員会では、各種の許可申請・届出を随時受け付けています。
毎月原則10日(10日が閉庁日のときは前開庁日)を締切日とし、総会において審議・報告します。

 

※令和7年4月以降「下野市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)」の運用が開始されるため、農地法に基づく許可申請の前に地域計画の変更(除外)手続きが必要となる場合があります。

このため、従前より農地法に基づく許可の手続きに時間を要しますのでご了承くださいますようお願いします。

※令和7年3月28日までの許可申請につきましては地域計画の変更等は必要ありませんが、令和7年3月31日以降の許可申請については地域計画の変更等の手続きが必要となります。

※地域計画の変更等については、事前に農政課に相談、確認をしていただきますようお願いします。

主な許可申請・届出

農地法第3条許可申請

耕作目的で農地の権利を移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合

農地法第4条許可申請

農地を転用する場合(権利移動を伴わないもの)

農地法第4条転用届出

市街化区域内の農地を転用する場合(権利移動を伴わないもの)

農地法第5条許可申請

農地転用を目的に権利を移動する場合

農地法第5条転用届出

市街化区域内の農地転用を目的に権利を移動する場合

農地法施行規則第29条第1号該当証明書

2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合

農地賃貸借契約の合意解約通知

農地の賃貸借契約を合意により解約する場合

非農地証明願い

非農地証明は、登記簿上の地目が農地で、何らかの理由で現況が農地でない土地について、一定の基準を充たせば、農地でない証明を発行することができます。

買受適格証明願い

農地の競売等に参加する場合に必要です。裁判所で競売にかかった土地や、税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。

農地改良届出

農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として、外から土を搬入して盛土または掘削等をおこなう場合は、農地改良の届出または農地転用(一時転用)申請が必要です。


掲載日 令和7年3月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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