買受適格証明願
買受適格証明願とは
民事執行法による農地の売却または税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するため、競売や公売に参加するには、農業委員会による証明が必要になります。
1. 申請の手続き
- 農地の競売(公売)に参加し農地を買い受け、農地として使用する場合又は農地以外のもの(宅地等)に転用する場合は添付ファイル「買受適格証明願 添付書類一覧」をご覧いただき、必要な書類を添付して農業委員会に提出してください。添付書類は農地法第3条、第5条申請の場合と同様です。
なお、第3条許可、第5条許可を受ける買受適格証明願について、申請書の締切は毎月10日(休祝日の場合はその前日)となり申請から証明の発行まで約2週間~3週間程かかりますので、入札期日に注意して余裕を持って申請をお願いします。
第5条届出による買受適格証明願については随時受付しており、申請から証明書の発行まで約1週間程かかります。 - 証明が出た後、競売(公売)に参加して農地を落札した場合、証明願の申請時に添付していただいた許可申請書(届出書)を使用し、改めて許可申請書(届出書)を受付し、審査することになります。
2. 審査基準
買受適格者であるか否かの判断は、農地法第3条、第5条の許可基準と同様になります。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年10月4日
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