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トップくらし・手続き・環境健康・医療感染症・病気に関すること> 新型コロナワクチンの副反応と健康被害救済制度

新型コロナワクチンの副反応と健康被害救済制度

新型コロナワクチン接種はワクチンの効果と副反応のリスクの双方について正しい知識をもった上で、本人の意思に基づいて接種をするものです。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

副反応

ワクチンには体内でウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(副反応)が現れることがあります。主な副反応は、注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、ごく稀ではありますが、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例やmRNAワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。

詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの副反応について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

※小山地区医師会下野支部から新型コロナワクチンについてのお知らせ

新型コロナウイルスの変異とコロナワクチンについて ー 小山地区医師会下野支部(広報しもつけ令和5年8月号掲載)(新しいウィンドウが開きます)

相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

新型コロナワクチンの接種に関する専門的な相談(ワクチン接種後の副反応など)を受付けています。

電話番号0120-700-624(9時~21時・土日祝日も含む)

予防接種健康被害救済制度

一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。きわめてまれではあるものの、不可避的に発生するものであることから、国により救済制度が設けられています。
健康被害救済制度の申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

詳しい救済内容や申請方法は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

下野市での相談、申請等は健康増進課(0285-32-8905)までお願いします。

健康被害救済制度
  現在(令和6年3月31日まで) 令和6年度以降(令和6年4月1日から)
健康被害救済制度

予防接種法に基づき、

A類・臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分は予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

・任意接種分はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づき、PMDAが実施

※令和5年度中に接種した分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

 


掲載日 令和6年2月27日 更新日 令和6年3月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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