65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方は、健康保険とは別に個人ごとに介護保険料を納めます。
保険料額は、前年の所得及び世帯の住民税課税状況により決定します。(保険料額については令和6年度の介護保険料額をご覧ください)
保険料の納め方については、特別徴収(年金から天引き)と、普通徴収(納付書や口座振替で納付する方法)の2種類があります。
なお、老齢・退職・障がい・遺族年金を年額18万円以上受給されている方は、下記に該当しないかぎり、原則特別徴収となります。(納付方法の選択はできません)
普通徴収になる方
- 65歳になった年度(特別徴収になるのは約半年から1年後です)
- 転入した方
(前住所地で特別徴収だった場合でも、普通徴収になります。再度特別徴収に戻るまでに約半年から1年程度かかります) - 年度の初め(4月1日)の時点で特別徴収可能な年金を受給していなかった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金の現況届の提出が遅れたため、一時的に年金支給が止まった方
- 税の修正申告をした結果、介護保険料が減額になった方(増額の場合、増額分のみ普通徴収になります)
- 年金が差し止めになった方
- 年金担保貸付を利用されている方(返済終了後、約半年から1年後で特別徴収に戻ります)
- 年金保険者(日本年金機構等)に届出の住所と住民票の住所(住民基本台帳の登録)が異なる方
- 年金保険者(日本年金機構等)より特別徴収を停止する連絡があった方
なお、新たに65歳になる方については、新たに65歳になった方の介護保険料もご覧ください。
特別徴収と普通徴収について
特別徴収(年金からの天引き)
2か月に1回支給される年金から介護保険料を天引きします。年金が皆様の口座に振り込まれる前に引かせていただきますので、通帳記入しても介護保険料額の記載はありません。介護保険料額は下野市よりお送りする介護保険料特別徴収開始通知書(9月上旬に送付します)にてご確認ください。
仮徴収と本徴収
年金支給月の4月・6月・8月から天引きさせていただく介護保険料のことを「仮徴収」、10月・12月・2月から天引きさせていただく介護保険料のことを「本徴収」といいます。
仮徴収
前年度の2月に天引きした保険料額と同額を仮の保険料として天引きします。これは昨年の所得が確定していない(確定しても保険料に反映するのが間に合わない)ためです。
本徴収
昨年の所得が確定したことを反映し、今年度分の保険料を決定します。すでに仮徴収で納めていただいておりますので、差額を10月・12月・2月の保険料で天引きします。
仮徴収だけで納めすぎになった場合
所得が減少したことなどにより、保険料段階が下がった場合、仮徴収だけで今年度保険料を完納(または納めすぎ)になることがあります。納めすぎになった場合は後日還付通知書を郵送します。
なお、来年度の介護保険料は7月から9月まで普通徴収(納付書または口座振替での納付)となり、10月から特別徴収が再開される予定です。普通徴収の納め忘れにご注意ください。
普通徴収(納付書または口座振替での納付)について
特別徴収にならない方は普通徴収にて納めていただきます。介護保険料納入通知書は7月中旬に送付します(65歳になられる方はこの限りではありません。新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください)。
納付について
納付書による納付
納付書による納付を行う場合、次の場所で行うことができます。
- 下野市役所
- 会計課(市役所1階)
- 金融機関(各本店・支店)
- 足利銀行
- 栃木銀行
- 足利小山信用金庫
- 宇都宮農業協同組合
- 小山農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
関東各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局
※納期限が過ぎた納付書は使用できません。 - コンビニエンスストア
ほとんどのコンビニエンスストアで納付できます。
※納期限が過ぎた納付書は使用できません。 - スマートフォンアプリ
- PayPay
- LINE Pay
※納期限が過ぎた納付書は使用できません。
口座振替による納付
口座振替できる金融機関
- 足利銀行
- 栃木銀行
- みずほ銀行
- 足利小山信用金庫
- 宇都宮農業協同組合
- 小山農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 常陽銀行
申し込み方法
市内の各金融機関窓口、市役所窓口に備えてある「下野市市税等口座振替依頼書」と預金通帳、通帳の印鑑を持って金融機関に提出してください。
なお、市外の金融機関には「下野市市税等口座振替依頼書」が置いてありませんので、税務課(市役所1階)にご来庁いただくか、 ご連絡いただければ郵送いたします。