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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 介護保険料を納めないでいると・・・

介護保険料を納めないでいると・・・

介護保険サービスの保険給付が制限されます

  災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。

  保険料は納め忘れのないよう、ご注意ください。

 

1年以上滞納すると

  利用したサービス費用を、いったん全額負担(10割)しなければなりません。

  その後、申請により保険給付分(9割または8割)が支給されます。

 

1年6か月以上滞納すると

  サービス費用を全額負担(10割)している方が申請すると支給される、保険給付分(9割または8割)の一部または全部が一時的に差し止めされます。

  また、差し止められている保険給付分が、介護保険料に充当されます。

 

2年以上滞納すると

  納期限から2年を経過すると、時効で納付できなくなります。

  未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

  ※未納期間には、時効で納付できなくなった期間を含みます。

 

 

早めにご相談ください

  介護保険料を納めるのが難しい場合は、早めにご相談をお願いします。

  また、特別な事情(災害や著しい収入減少など)がある場合は、減免などに該当することがあります。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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