介護保険料を納めないでいると・・・
介護保険サービスの保険給付が制限されます
災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないよう、ご注意ください。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用を、いったん全額負担(10割)しなければなりません。
その後、申請により保険給付分(9割または8割)が支給されます。
1年6か月以上滞納すると
サービス費用を全額負担(10割)している方が申請すると支給される、保険給付分(9割または8割)の一部または全部が一時的に差し止めされます。
また、差し止められている保険給付分が、介護保険料に充当されます。
2年以上滞納すると
納期限から2年を経過すると、時効で納付できなくなります。
未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
※未納期間には、時効で納付できなくなった期間を含みます。
早めにご相談ください
介護保険料を納めるのが難しい場合は、早めにご相談をお願いします。
また、特別な事情(災害や著しい収入減少など)がある場合は、減免などに該当することがあります。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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