軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)が減免される場合は、次の2つに分けられます。
減免の種類 |
減免の対象 |
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※申請書・申請に必要な書類については軽自動車税(種別割)の減免申請について(身障者等による減免)のページをご覧ください。 |
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※申請書・申請に必要な書類については軽自動車税(種別割)の減免申請について(構造による減免)のページをご覧ください。 |
※軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年度申請することが必要です。
※障がい者等による減免は、障がい者1人につき1台の軽自動車のみとなります。
※軽自動車で減免を受けた場合、普通自動車での減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
※減免手続きは、納期限(5月31日)までに申請してください。
※納付済みの場合は、減免を受けることができません。納付をする前に減免の申請をしてください。
※身体障がい者又は精神障がい者による減免申請を申出した場合は、身体障がい者手帳等の備考欄に(軽自動車税減免申請済 令和○○年○月○日 下野市)と記載されますので必ず身体障がい者手帳等をご持参願います。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年2月19日
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