軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まりました
令和5年1月4日から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
対象車両
三輪以上の軽自動車が対象です。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。
※令和7年3月までは紙の証明書が必要になります。
注意事項
納付方法によっては、掲載情報が登録されるまで日数を要する場合があります。
以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となることがあります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の地区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
※口座振替の方で、納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課で無料発行いたしますので、金融機関からの収納処理が確認できるもの(記帳済通帳等)をお持ちのうえ、税務課窓口までお越しください。また、納付書で納付されている場合は、これまでと変わらず領収日付印がある軽自動車税(種別割)納税証明書が証明書としてご使用いただけます。
掲載日 令和6年10月28日
更新日 令和6年10月29日
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