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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります

軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まりました

令和5年1月4日から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

対象車両

三輪以上の軽自動車が対象です。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。

※令和7年3月までは紙の証明書が必要になります。

注意事項

納付方法によっては、掲載情報が登録されるまで日数を要する場合があります。
以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となることがあります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の地区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 

※口座振替の方で、納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課で無料発行いたしますので、金融機関からの収納処理が確認できるもの(記帳済通帳等)をお持ちのうえ、税務課窓口までお越しください。また、納付書で納付されている場合は、これまでと変わらず領収日付印がある軽自動車税(種別割)納税証明書が証明書としてご使用いただけます。


掲載日 令和6年10月28日 更新日 令和6年10月29日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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