原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
バイク(125cc以下)やトラクターといった農耕車、特定の電動キックボードなどの車両を取得・廃車したり、所有者や車両を変更するときは手続きが必要です。公道走行の有無にかかわらず、軽自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
なお、改正道路交通法の施工により、令和5年7月1日から一定の基準を満たした電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」の区分になります。登録手続きは一般的な原付バイクと同様です。
市役所で手続きできる車両
下記のいずれかに該当し、その車両を下野市内に定置する(バイクなどを常に下野市内に置いておく)して使用するものです。
原動機付自転車等
- 排気量が125cc以下の原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たしている電動キックボード等)
※特定の電動キックボードの要件は
こちら(pdf 944 KB)をご覧ください。
- 排気量が20cc超、50cc以下で二輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
小型特殊自動車
- 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフト等)
- 最高速度が時速35km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクター等)
上記に該当しない軽自動車
- 125cc超え250cc以下のバイク・250cc超えのバイクは栃木運輸支局への申告となります。
- 3輪、4輪の軽自動車は軽自動車検査協会栃木事務局(新しいウィンドウが開きます)への申告となります。
取得(新規登録)
| 手続き | 必要書類 | 申告書 |
|
新規取得 (販売店から購入) |
|
|
名義変更・譲渡
| 手続き | 必要書類 | 申告書 |
| 下野市内での名義変更 |
【旧所有者が廃車申告済の場合】
|
|
|
【旧所有者が廃車未申告の場合】
|
|
|
| 下野市外の人から譲り受け |
【旧所有者が廃車申告済の場合】
|
|
|
【旧所有者が廃車未申告の場合】
※旧市区町村への照会を行うため、お手続きにお時間を頂戴することがあります。 |
|
|
|
相続による名義変更 ※ナンバープレートの変更は不要 |
【ナンバーの変更を希望する方のみ】
|
|
|
車両変更 (ナンバーそのままで車両のみ変更) ※排気量が同じ車両のみ適用 |
|
|
廃車
| 手続き | 必要書類 | 申告書 |
|
廃車 (業者引き渡し等) |
|
|
|
盗難・紛失・解体等による廃車 |
【車両なし・ナンバープレートありの場合】
|
|
|
【車両・ナンバープレートどちらもない場合】
|
|
※廃車手続きをしない限り、軽自動車税は課税され続けますのでご注意ください。
※ナンバープレートはなくても、車両自体が残っている場合は課税の対象となるため、再登録が必要です。
※廃車手続きをしないまま、業者への引き渡しや解体やスクラップを行い、車両とナンバープレートを既に処分してしまった場合、課税を止めるために「軽自動車等に関する申立書」の提出が必要です。定置場に該当車両がないか、税務課職員が現地確認のうえ翌年度分から課税がなくなります。
転入・転出
| 手続き | 必要書類 | 申告書 |
|
下野市内に転入(転入者) 旧ナンバー →下野市ナンバー |
【旧市区町村で廃車申告済の場合】
|
|
|
【旧市区町村が廃車未申告の場合】
※旧市区町村への照会を行うため、お手続きにお時間を頂戴することがあります。 |
|
|
| 下野市外へ転出 |
※転出先によっては下野市のナンバーを持参すれば手続きができる場合がありますので、先に転出先の軽自動車税担当課にご確認ください。 |
|
改造
| 手続き | 必要書類 | 申告書 |
| 排気量等の変更 |
|
|
注意事項
- 本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなど、公的証明書(官公署発行の顔写真付き身分証明書)をご準備ください。
- 上記手続きにおいて、手続きを委任する場合、委任状の添付が必要です。
- 原則郵送での手続きは行っておりません。下野市役所税務課窓口(1階14番窓口)でお手続きください。
届出・申請先
下野市 税務課 資産税グループ
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後7時(平日火曜のみ)






