軽自動車税(種別割)の税額
令和5年度税制改正により現在の軽自動車税の税率(年額)は下記の通りとなります。
1 特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車
車種 |
|
|
---|---|---|
特定小型原動機付自転車(令和6年度課税より) | 2,000円 | |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50ccを超え90cc以下 |
2,000円 |
|
90ccを超え125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用(トラクター・コンバイン等) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
|
軽 自 動 車 |
二輪(125ccを超え250cc以下) |
3,600円 |
二輪の被けん引自動車(ボートトレーラー等) |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250ccを超える二輪) |
6,000円 |
2 三輪以上の軽自動車の税率
- 平成27年3月31日以前に新規登録されている車両については、下表の(1)の税額が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両については、下表の(2)の税額が適用されます。
- 車検証の初度検査年月から13年経過した車両については、平成28年度から下表の(3)の税額が適用されます。
適用年度に関してはこちら→ 重課税率適用年度早見表 (pdf 785 KB) - 令和5年4月1日~令和8年3月31日に新規検査を受けた車両のうち、環境性能の優れた軽自動車について税額を軽減する特例措置
(グリーン化特例(軽課))が適用されます。
グリーン化特例の詳細はこちら→ 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)についてをご覧ください。
車種 |
(1)平成27年3月31日以前に新規登録 |
(2)平成27年4月1日以降に新規登録 |
(3)初めて車検証交付を受けてから13年経過 |
|||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年8月26日
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