特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。(詳細はこちら(pdf 1.28 MB)をご覧ください)
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
ナンバープレートの交付は、令和5年7月1日以降に特定小型原動機付自転車用のナンバープレートができ次第、順次行います。
なお、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。
対象車両
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの(詳細はこちら(pdf 944 KB)をご覧ください)
最高速度 | 時速20km以下 |
---|---|
定格出力 | 0.6kW以下 |
長さ |
1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請の手続き
新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は原動機付自転車と変わりません。交付申請の手続きについての詳細は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)をご覧ください。
※対象車両に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の下野市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。
ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要になることがあります。保険について詳しくはご加入の保険会社・共済組合などにお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となるのでご持参ください。ナンバープレートの交換費用はかかりません。
- 対象車両に該当していることがわかる書類
- お手持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(免許証等)