悪臭 栃木県条例(悪臭)
届出の種類 |
届出が必要なとき |
届出期間 |
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特定施設の設置届出(条例第25条) |
工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出 |
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出 |
特定施設の使用届出(条例第26条) |
工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出 |
特定施設となった日から30日以内に届出 |
特定施設の変更届(条例第27条) |
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変更の工事の開始の日の30日前までに届出 |
氏名等の変更届出(条例第28条で準用する第10条) |
氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出 |
変更があった日から30日以内に届出 |
使用廃止届(条例第28条で準用する第10条後段) |
特定施設の使用を廃止したときの届出 |
廃止した日から30日以内に届出 |
承継届出(条例第28条で準用する第11条) |
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承継があった日から30日以内に届出 |
※届出書は市環境課に正本1部、写し1部の計2部提出してください。
※悪臭防止法に基づく届出はありません。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年9月12日
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お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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