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悪臭  栃木県条例(悪臭)

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

特定施設の設置届出(条例第25条)

工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出

特定施設の使用届出(条例第26条) 

工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

特定施設となった日から30日以内に届出

特定施設の変更届(条例第27条)

  1. 以前に届出した特定施設の種類及び種類ごとの数を変更しようとするときの届出
  2. 以前に届出した特定施設の構造及び管理の方法を変更しようとするときの届出

変更の工事の開始の日の30日前までに届出

氏名等の変更届出(条例第28条で準用する第10条)

氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出

変更があった日から30日以内に届出

使用廃止届(条例第28条で準用する第10条後段)

特定施設の使用を廃止したときの届出

廃止した日から30日以内に届出

承継届出(条例第28条で準用する第11条)

  1. 特定施設を譲り受け、又は借り受けによって承継したときの届出
  2. 特定施設を相続、合併又は分割によって承継したときの届出

承継があった日から30日以内に届出

  ※届出書は市環境課に正本1部、写し1部の計2部提出してください。

  ※悪臭防止法に基づく届出はありません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年9月12日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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