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トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全公害公害関係届出書ダウンロード> 振動  振動規制法・栃木県条例(振動)

振動  振動規制法・栃木県条例(振動)

振動規制法に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

設置の届出(法第6条)

指定地域内の工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出

使用の届出(法第7条)

  1. 現に特定施設を設置している工場、事業場が指定地域となったときの届出
     
  2. 工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

指定地域又は特定施設となった日から30日以内に届出

変更の届出(法第8条)

 

  1. 以前に届出た特定施設の(1)種類及び能力ごとの数並びに(2)使用の方法を、変更しようとするときの届出
     
  2. 以前に届出た特定施設の振動防止の方法を変更しようとするときの届出

変更の工事の開始の日の30日前までに提出

氏名等の変更の届出(法第10条)

氏名、名称、住所、所在地及び代表者の変更があったときの届出

変更、廃止又は承継のあった日から30日以内に届出

使用廃止の届出(法第10条)

特定施設の使用をすべて廃止したときの届出

承継の届出(法第11条)

特定施設を譲り受け、借り受け又は相続、合併又は分割したときの届出

特定建設作業実施の届出(法第14条)

指定区域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出

特定建設作業の開始の7日前までに届出

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

設置の届出(条例第25条)

指定地域内の工場、事業場が特定施設を設置しようとするときの届出

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出

使用の届出(条例第26条)

工場、事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出

指定地域となった日から30日以内に届出

変更の届出(条例第27条)

  1. 以前に届出た特定施設の種類及び能力ごとの数を、変更しようとするときの届出
     
  2. 以前に届出た特定施設に振動防止の方法を変更しようとするときの届出

変更の工事の開始の日の30日前までに届出

氏名等の変更届(条例第28条で準用する第10条)

氏名、名称、住所、所在及び代表者の変更があった時の届出

変更又は廃止があったときはすみやかに提出

使用廃止届(条例第28条で準用する第10条)

特定施設のすべてを廃止したとき

承継届(条例第28条で準用する第11条)

特定施設を譲り受け、又は借り受けたときの届出及び相続、合併又は分割をしたときの届出

承継があった日から30日以内に届出

特定建設作業実施の届出(条例第37条) 

特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出

特定建設作業の開始の7日前までに届出

  ※届出書は市環境課に正本1部、写し1部、計2部提出してください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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