水質 水質汚濁防止法・栃木県条例(汚水)
届出の種類 |
届出が必要な時 |
届出期間 |
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特定施設設置の届出(法第5条) |
工場、事業場に特定施設を設置しようとするときの届出 |
設置工事着手の60日前までに提出 |
特定施設使用の届出(法第6条) |
法施行の際、特定施設を使用しているとき、又は追加指定された場合における届出 |
特定施設となった日から30日以内に提出 |
特定施設構造等の変更の届出(法第7条) |
特定施設の構造、使用の方法などを変更しようとするときの届出 |
変更する日の60日前までに届出 |
氏名等の変更の届出(法第10条) |
氏名、名称、住所、代表者の氏名、事業場の名称、所在地に変更があったときの届出 |
変更した日から30日以内に提出 |
特定施設の使用廃止の届出(法第10条) |
特定施設の使用を廃止したときの届出 |
廃止した日から30日以内に届出 |
承継届出(法第11条) |
特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併があったときの届出 |
承継のあった日から30日以内に届出 |
届出の種類 |
届出が必要な時 |
届出期間 |
届出を怠った場合の罰則 |
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特定施設設置の届出(条例第7条) |
工場、事業場に特定施設を設置しようとするときの届出 |
設置工事着手の60日前までに提出 |
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金 |
特定施設使用の届出(条例第8条) |
条例施行の際、特定施設を使用しているとき、又は追加指定された場合における届出 |
特定施設となった日から30日以内に提出 |
届出をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金 |
特定施設構造等の変更の届出(条例第9条) |
特定施設の構造、使用の方法などを変更しようとするときの届出 |
変更する日の60日前までに届出 |
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金 |
氏名等の変更届出(条例第10条) |
氏名、名称、住所、代表者の氏名、事業場の名称、所在地に変更があったときの届出 |
変更後30日以内に提出 |
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特定施設の使用廃止の届出(条例第10条) |
特定施設の使用を廃止したときの届出 |
廃止後30日以内に届出 |
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承継届出(条例第11条) |
特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併があったときの届出 |
承継のあった日から30日以内に届出 |
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※届出書は市環境課に正本1部、写し2部の計3部提出してください。