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トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全公害公害関係届出書ダウンロード> 水質  水質汚濁防止法・栃木県条例(汚水)

水質  水質汚濁防止法・栃木県条例(汚水)

水質汚濁防止法に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要な時

届出期間

特定施設設置の届出(法第5条)

工場、事業場に特定施設を設置しようとするときの届出

設置工事着手の60日前までに提出

特定施設使用の届出(法第6条)

法施行の際、特定施設を使用しているとき、又は追加指定された場合における届出

特定施設となった日から30日以内に提出

特定施設構造等の変更の届出(法第7条)

特定施設の構造、使用の方法などを変更しようとするときの届出

変更する日の60日前までに届出

氏名等の変更の届出(法第10条)

氏名、名称、住所、代表者の氏名、事業場の名称、所在地に変更があったときの届出

変更した日から30日以内に提出

特定施設の使用廃止の届出(法第10条)

特定施設の使用を廃止したときの届出

廃止した日から30日以内に届出

承継届出(法第11条)

特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併があったときの届出

承継のあった日から30日以内に届出

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要な時

届出期間

届出を怠った場合の罰則

特定施設設置の届出(条例第7条)

工場、事業場に特定施設を設置しようとするときの届出

設置工事着手の60日前までに提出

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金

特定施設使用の届出(条例第8条)

条例施行の際、特定施設を使用しているとき、又は追加指定された場合における届出

特定施設となった日から30日以内に提出

届出をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金

特定施設構造等の変更の届出(条例第9条)

特定施設の構造、使用の方法などを変更しようとするときの届出

変更する日の60日前までに届出

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金

氏名等の変更届出(条例第10条)

氏名、名称、住所、代表者の氏名、事業場の名称、所在地に変更があったときの届出

変更後30日以内に提出

 

特定施設の使用廃止の届出(条例第10条)

特定施設の使用を廃止したときの届出

廃止後30日以内に届出

 

承継届出(条例第11条)

特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併があったときの届出

承継のあった日から30日以内に届出

 

  ※届出書は市環境課に正本1部、写し2部の計3部提出してください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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