大気 大気汚染防止法・栃木県条例(ばい煙・粉じん)
届出の種類 |
届出が必要なとき |
届出期間 |
---|---|---|
(法第6条第1項)
(法第17条の5第1項)
(法第18条第1項)
(法第18条の6第1項)
(法第18条の15第1項) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、 |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、又は特定粉じん発生施設については設置工事着手の60日前までに届け出る。 一般粉じん発生施設については、設置前にできるだけ早く届け出る。 特定粉じん排出等作業については、作業開始の14日前までに届け出る。 |
(法第7条第1項)
(法第17条の6第1項)
(法第18条の2第1項)
(法第18条の7第1項) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、 |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設となった日から30日以内に届出 |
(法第8条第1項)
(法第17条の6第1項)
(法第18条)
(法第18条の6第3項) |
ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設又は特定粉じん発生施設については変更する日の60日前までに届出 一般粉じん発生施設については、変更前にできるだけ早く届出 |
(法第11条)
(法第17条の12第2項)
(法第18条の13第2項)
(法第18条の13第2項) |
届出に係る氏名、名称、住所、所在地、 |
変更した日から30日以内に届出 |
(法第11条)
(法第17条の12第2項)
(法第18条の13第2項)
(法第18条の13第2項) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排 |
廃止した日から30日以内に届出 |
(法第12条第3項)
(法第17条12第2項)
(法第18条の13第2項)
(法第18条の13第2項) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化 |
承継のあった日から30日以内に届出 |
届出の種類 |
届出が必要なとき |
届出期間 |
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特定施設設置の届出(条例第7条) |
工場・事業場に特定施設を設置しようとするときの届出 |
ばい煙に係るものについては、設置工事着手の60日前までに届出 |
特定施設使用の届出(条例第8条) |
条例施行の際、特定施設を使用しているとき、又は特定施設が追加指定された場合における届出 |
ばい煙又は粉じんに係る特定施設となった日から30日以内に届出 |
特定施設の構造等の変更の届出(条例第9条) |
特定施設の構造、特定施設の使用及び管理の方法、公害防止の方法を変更しようとするとき |
ばい煙に係るものについては、変更する日の60日前までに届出 |
氏名等の変更の届出(条例第10条) |
氏名、住所、特定工場等の名称、所在地に変更があったときの届出 |
変更後速やかに届出 |
特定施設の使用廃止の届出(条例第10条) |
特定施設の使用を廃止したときの届出 |
廃止後速やかに届出 |
承継の届出(条例第11条) |
特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割があったときの届出 |
承継のあった日から30日以内に届出 |