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下野市内部統制基本方針を策定しました

 令和4年度から導入する内部統制制度の基本的な方針として、地方自治法第150条第2項の規定に基づき「下野市内部統制基本方針」を策定したので、同条第3項の規定により公表します。

内部統制とは

 内部統制とは、事務の管理及び執行が法令に適合し、適正に行われることを確保することを目的として、事務に係るリスクを事前に評価、分析し、及び対応策を検討することにより、財政的損失の発生や信用失墜の防止を図る取組をいいます。

下野市内部統制基本方針の概要

 下野市内部統制基本方針は、本市が地方自治法第150条第2項の規定に基づく内部統制を導入するに当たり、その基本的な方針として同項の規定に基づき定めるものです。基本方針の概要は以下のとおりです。

1 内部統制の目的

 「事務に関する法令等の順守」「財務報告等の信頼性の確保」「資産の保全」「事務の効率的かつ効果的な遂行」を目的とし、これらが達成されないリスクを一定の水準以下に抑える取組を行います。

2 内部統制の対象事務

 本市における内部統制の対象事務は、地方自治法第150条第2項に規定する対象事務のうち、「財務に関する事務」とします。

3 内部統制の有効性を確保するための取組

 本市においては、内部統制の有効性を確保するため、次の4つの事項に取り組みます。
 (1) 内部統制を活用した事務の改善:事務に係るリスクを事前に評価、分析し、及び対応策を検討し、事務プロセスの見直し及び改善を図ります。
 (2) 内部統制の透明性の確保:内部統制の整備及び運用状況を評価し、議会に報告の上、公表します。
 (3) 監査委員との連携:監査委員との情報共有等により、内部統制の効率的な運用に努めます。
 (4) 内部統制の見直し:評価結果等を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを図ります。

掲載日 令和4年3月3日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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0285-32-8606
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