戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本籍地が下野市の方の通知は令和7年7月下旬に発送予定です。
※発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書の氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)。
通知書の氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
手続きについては下記の「2.届出方法について」をご参照ください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出方法について
届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※届出の際は、他の在籍者の方と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出の届出人
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、原則として、親権者等の法定代理人が届出人となります。
15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。(電子証明書が失効となっている場合は届出ができません。)
マイナポータルでの届出方法は、こちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
窓口での届出
本籍地の市区町村や、お住まいの市区町村での届出が可能です。
来庁の際は、市区町村から届いた通知をお持ちください。
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)が必要となります。
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して本籍地の市区町村担当窓口にお送りください。
なお、記入誤り等があった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
戸籍に記載する氏名の振り仮名
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに戸籍に記載されている方が、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を、氏名の振り仮名の届書とともに提出しなければなりません。
問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:0285-32-8897
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご覧ください。