氏名の振り仮名の記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年6月9日法律第48号。以下「改正法」という。)に基づき、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に氏名の振り仮名の届出がなかった方(※1)に対し、市町村長記録による戸籍への氏名の振り仮名記載及び住民票への氏名の振り仮名の記載作業を行います。
振り仮名の記載作業は、全国の市区町村で令和8年6月11日から令和9年5月4日までの間に、国から示されるスケジュールに沿って行われます。
下野市が本籍の方については、令和8年11月12日から11月26日に記載作業を行う予定です。(以下、一括記載という。)
つきましては、振り仮名が記載された住民票や戸籍謄本等が必要な場合は、上記記載作業が終了してから発行可能となります。
下野市以外が本籍の方の記載スケジュールについては、本籍地の市区町村にご確認ください。
※1…令和7年度中に通知された氏名の仮の振り仮名が、日常使用している振り仮名と一致している場合は、振り仮名の届出は不要となっています。
一括記載前に振り仮名が記載された戸籍謄本や住民票が必要な場合
- 提出先(銀行等)で振り仮名入りの住民票を求められている
上記等の理由を確認したうえで、証明書を発行できる場合があります。
住所・本籍地ともに下野市の場合
住民票及び戸籍謄本等は振り仮名記載の申し出により発行可能です。
※ただし、通常の発行より時間がかかりますので、ご了承ください。
本籍地のみ下野市の場合
戸籍謄本等は振り仮名記載の申し出により発行可能です。
※ただし、通常の発行より時間がかかりますので、ご了承ください。
住所のみ下野市の場合
戸籍に振り仮名が記載されないと、住民票に振り仮名は記載されません。
本籍地で戸籍の振り仮名が一括記載されていない場合は、本籍地の市区町村に照会して振り仮名の個別記載が対応可能か確認を行います。
なお、個別記載が可能の場合でもシステム上住民票への即時反映がされないため、即日発行はできませんのでご了承ください。
問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:0285-32-8897






