栃木県の最低賃金
必ずチェック! 最低賃金!働く人と雇う人のためのルールです!
時間額1,068円(効力発生日:令和7年10月1日)
栃木県内の事業場で働くすべての労働者と、事業を営むすべての使用者に適用されます。
この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。
事業主の皆さまへ
賃金引き上げの支援策について
厚生労働省では、賃金引き上げを行う中小規模事業者向けに各種支援施策を実施しています。
そのうち、賃上げ支援助成金パッケージは、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援します。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
掲載日 令和7年10月1日
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