合併特例事業債の活用状況
合併特例事業債とは?
合併特例事業債とは、合併した市町村が新しいまちづくりのため、新市建設計画に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借り入れをすることができる地方債(借入金)のことをいいます。
合併特例事業債の活用は、合併年度及びこれに続く10か年度(下野市では平成27年度まで)に限られていましたが、法律改正により期間が5年間延長され、下野市の場合は令和2年度まで活用が可能となりました。なお、事業費のおよそ95%まで借り入れをすることができ、後年度に発生する返済金(償還金)の70%が、普通交付税によって補填される仕組みとなっています。
どうして借り入れをするの?
その年度の支出は、その年度の収入によってまかなうことが原則ですが、1年間の収入から公共施設の建設費用を支出してしまうと、他の事業を中止せざるを得ない状況になったり、事業を縮小するなど住民サービスに大きな影響を与えることとなってしまいます。また、10年、20年と長い期間利用される公共施設は、現在の住民と将来の住民とで建設費を負担し合うことで、世代間の公平性をはかるという性質もあります。
しかし、合併特例事業債などの地方債を頼り、次々と公共施設の建設を行うと、将来の返済金が増大するのはもちろんのこと、建設した施設の維持管理に要する経費が財政を圧迫してしまう恐れがあります。そのため、 “将来の財政状況等を十分に見通したうえ” で “下野市として真に必要となる事業を厳選” し、地方債の活用を慎重に検討していくことが大切です。
合併特例事業債は何に使われているの?
合併特例事業債は、 合併時に策定された新市建設計画に基づき、市の総合計画において推進することとされた事業で、市の一体性を高めたり、均衡ある発展や住民福祉の向上を実現するため特に必要な事業に活用することとしています。
平成17年度から令和2年度までの16年間で、合併特例事業債の発行可能上限額である228億円を活用しました。各年度ごとの活用事業については、関連資料の「合併特例事業債活用状況(年度別借入額)」をご覧ください。
事業名 | 起債額 | 合計額に占める 割合(%) |
---|---|---|
庁舎建設事業 | 56億4,460万円 | 24.9 |
小中学校施設整備事業 | 48億5,540万円 | 21.3 |
道路等整備事業 | 34億9,360万円 | 15.3 |
体育施設整備事業 | 18億3,530万円 | 8.0 |
地域振興交流施設整備事業 (道の駅しもつけ) |
11億3,940万円 | 5.0 |
社会福祉施設整備事業 (温浴施設、障がい児通所支援施設) |
9億3,120万円 | 4.1 |
土地区画整理事業 | 9億1,420万円 | 4.0 |
文化施設整備事業 | 7億9,490万円 | 3.5 |
公園整備事業 | 7億2,530万円 | 3.2 |
庁舎跡地利活用事業 | 5億8,090万円 | 2.5 |
農業農村整備事業 | 5億1,880万円 | 2.3 |
地域情報基盤整備事業 (地域イントラネット、光ファイバー敷設等) |
3億4,630万円 | 1.5 |
児童福祉施設整備事業 (学童保育室、保育園) |
3億4,600万円 | 1.5 |
地域交流施設整備事業 (コミュニティ施設等) |
2億9,210万円 | 1.3 |
バリアフリー整備事業 (JR石橋、自治医大駅エレベーター) |
2億1,530万円 | 0.9 |
消防施設等整備事業 | 1億6,670万円 | 0.7 |
合計 | 228億円 | 100.0 |