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トップ市政情報・市民参加施政方針・各種計画広域連携> 【小山地区定住自立圏】公共施設の相互利用について

【小山地区定住自立圏】公共施設の相互利用について

令和6年4月1日から、下野市の皆さんが小山市及び野木町の公共施設を利用する際、各市町の住民の方と同じ料金で利用することができるようになりました。

公共施設の相互利用とは?

公共施設の相互利用とは、「下野市民が小山市及び野木町の公共施設を各市町の住民の方と同じ料金で利用できる制度」です。これまでは、小山市及び野木町の公共施設を下野市民の方が利用する場合、一部の公共施設については割増料金がかかっておりましたが、今後は割増料金なしで利用することができます。

相互利用できる施設は?

小山市の相互利用対象施設

各施設の設備内容や予約、利用料金などの詳しい情報については、小山市公式ホームページから検索してください。

pdf【小山市】相互利用対象施設一覧(pdf 86 KB)

野木町の相互利用対象施設

各施設の設備内容や予約、利用料金などの詳しい情報については、野木町公式ホームページから検索してください。

pdf【野木町】相互利用対象施設一覧(pdf 68 KB)

下野市の相互利用対象施設(参考)

pdf【下野市】相互利用対象施設一覧(pdf 97 KB)


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月24日
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お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
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