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国土利用計画法に基づく届出

   国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制して、適正で合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
   一定面積以上の土地取引をしたときには、
国土利用計画法第23条第1項の規定により、下野市長に届出をする必要があります。

届出対象となる土地取引

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域  5,000平方メートル以上 
個々の契約における取引面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。 (「一団の土地」と言います。)

一団の土地とは? 

   一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。

  • 権利取得者が同一主体であること。
  • 地形、地質または土地利用現況等からみて、一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地であること。
  • 土地利用の計画(時期、目的等)において相互に密接に関連すると判断される土地であること。

届出をする方

取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合は買主)

届出期限

契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(契約日を含む)
※郵送の場合は、「契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(契約日を含む)」必着

届出書

土地売買等届出書(契約書ごとに1通の届出になります。)
doc土地売買等届出書(doc 94 KB)
pdf土地売買等届出書(pdf 186 KB)
※申請者の押印不要(押印がある場合でも受付可)

添付書類

  • 位置図
    土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図・道路地図等
  • 付近状況図
    土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の住宅地図等
  • 土地形状図
    土地の形状を明らかにした公図・実測図等
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
    予約契約の場合は予約契約書の写し
  • 委任状
    土地の権利の取得者でない者が届出手続き一式を行う場合。委任状については、形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。

提出部数

1部

手数料

なし

提出先

総合政策課 政策推進グループ(庁舎2階)
受付時間:祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

届出後の処理

原則として受理後3週間以内に、土地の利用目的が土地利用に関する計画等に適合しているかどうかを審査します。その届出が適法であった場合(不勧告)、不勧告である旨の通知は発行されませんので、ご了承ください。

罰則

土地取引後の届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります(法第47条)。

関連情報

栃木県総合政策部地域振興課(土地利用調整班)ホームページ「とちぎのとち」内の「土地取引規制制度について」 から制度の詳細をご覧いただけます。


掲載日 平成28年12月26日 更新日 令和6年6月4日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 国土利用計画法に基づく届出

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