戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍電子証明書提供用識別符号について(令和6年3月1日より開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能となります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認でき、戸籍証明書等の提出の省略が可能となります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末となる予定です。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したおの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
取得できる範囲
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※本籍地が遠隔にある方でも、お近くの市区町村で戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送によ請求は本籍地のみでの発行となります。
申請場所
市役所一階市民課窓口
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することが可能です。
必要なもの
- 交付申請書(窓口に設置)
- 本人確認書類
※マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
発行手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
種別 | 手数料 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 |
※ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータルで申請される場合
法務省ホームページ
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)