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令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)に関するよくある質問について(FAQ)

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令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)についてよくある質問(FAQ)

令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)について、よくある質問とその回答(FAQ)について掲載します。

Q1  令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)とは何ですか。

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、特に物価高への影響を受けている低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、給付金が支給されるものです。

Q2  支給の対象となるのはどのような世帯ですか。

令和6年12月13日(基準日)時点において、下野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯が支給対象となります。

ただし、以下の世帯は対象外です。

  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている者を含む世帯
  • 他の市区町村で実施する同趣旨の給付金を受け取っている世帯
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている世帯)

Q3  対象外となる「令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯」とはどのような世帯ですか。

令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯とは、世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている世帯をいいます。ここでいう扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険(健康保険)の扶養とは異なります。特に多い事例としては、下記の例1~例3の場合です。

※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)、青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

※なお、世帯全員が住民税非課税であり、同一世帯に一人でも誰の扶養も受けていない者がいる場合には、支給対象となります。

(例1)非課税の両親が別世帯の子(課税者)に扶養されている世帯

支給対象とならない世帯の例1(非課税の両親が別世帯の子(課税者)に扶養されている世帯)

 父Aと母Bはともに住民税が非課税である(A・Bの世帯は非課税世帯である)が、世帯全員が住民税が課税されている子Cに扶養されている場合には、対象外となります。

(例2)非課税の親子が単身赴任等をしている別世帯の配偶者(課税者)に扶養されている世帯

支給対象とならない世帯の例2(非課税の親子が単身赴任等をしている別世帯の配偶者(課税者)に扶養されている世帯)

親Dと子Eはともに住民税が非課税である(D・Eの世帯は非課税世帯である)が、世帯全員が住民税が課税されているDの配偶者Fに扶養されている場合には、対象外となります。

(例3)別世帯の親(課税者)に扶養されている一人暮らしをしている学生の単身世帯

支給対象とならない世帯の例3(別世帯の親(課税者)に扶養されている一人暮らしをしている学生の単身世帯)

一人暮らしをしている学生Gは住民税が非課税である(Gの世帯は非課税世帯である)が、住民税が課税されている別世帯の親Hに扶養されている場合には、対象外となります。

Q4  自分自身が扶養に入っているか分かりません、どうしたら確認できますか。

ご自身が税法上の扶養に入っているかは、親族の方にご確認ください。

なお、給付金における扶養は、税法上の扶養であり、社会保険(健康保険)の扶養ではありません。

Q5  外国人ですが、対象となりますか。

令和6年12月13日(基準日)時点において下野市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税が課税されていない場合には外国人の方も対象となります。

ただし、租税条約による住民税の免除を受けている者を含む世帯の場合は対象とはなりません。

Q6  一人暮らしをしている大学生や専門学校生ですが、対象となりますか。

令和6年12月13日(基準日)時点において下野市に住民登録があり、ご自身の令和6年度住民税が課税されていない場合には対象となります。ただし、住民税が課税されている別世帯の親(親族等)に扶養されている場合には、対象外です(上記Q3の回答の例3)。

Q7  生活保護を受給しているのですが、対象となりますか。

生活保護の受給の有無にかかわらず、支給要件を満たした世帯の場合には対象となります。

なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたり、給付金(3万円・こども加算)は収入として認定されません。

Q8  令和6年1月2日以降に国外から転入した場合には、対象となりますか。

令和6年12月13日(基準日)時点において下野市に住民登録があり、令和6年1月1日時点で日本に居住していないため、世帯全員が令和6年度住民税が課税されていない場合には対象となります。

※令和6年1月2日以降に国外から転入した場合には、市から案内が届きませんので、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。なお、パスポートなどで入国日等を確認させていただく場合があります。

Q9  生活費は別々ですが、同一世帯に課税されている親族や同居人がいる場合には、対象となりますか。

世帯については、令和6年12月13日(基準日)時点における住民登録(住民基本台帳)に基づき判断します。居住の実態や生活費の負担の有無では判断されません。同一世帯に、住民税均等割が課税されている者が一人でもいる場合は対象外です。

Q10  世帯分離をして住民税非課税世帯となりました、対象となりますか。

世帯については、令和6年12月13日(基準日)時点における住民登録(住民基本台帳)に基づき判断します。基準日時点で世帯分離をしている場合には対象となりますが、基準日の翌日以降に世帯分離をした場合には、世帯分離前の世帯で判断するため、対象外です。

Q11  離婚した場合、離婚後の世帯は対象となりますか。

令和6年12月13日以前に離婚した場合

世帯は、令和6年12月13日(基準日)時点における住民登録(住民基本台帳)で判断するため、離婚前に課税されている配偶者の扶養に入っていた場合でも、対象となる可能性があります。ただし、その場合には、市から確認書等の通知が届きませんので、社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。

なお、申請期限は、令和7年6月10日(火曜日)となります。期限を過ぎた場合には、申請はできませんのでご注意ください。

令和6年12月14日以降に離婚した場合

世帯は、令和6年12月13日(基準日)時点における住民登録(住民基本台帳)で判断するため、対象外です。ただし、子連れでの離婚の場合には、対象となる可能性がありますので、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。

なお、申請期限は、令和7年6月10日(火曜日)となります。期限を過ぎた場合には、申請はできませんのでご注意ください。

Q12  給付金に関する通知はどこから届きますか(給付金はどこに申請すればよいですか)。

支給対象世帯には、令和6年12月13日(基準日)時点において住民登録のある市区町村から給付金に関する通知が届きます。基準日時点に下野市に住民登録があった世帯の方(令和6年12月14日以降に下野市から転出した世帯の方を含む)には、下野市から3月中旬から下旬にかけて通知が郵送されます。

基準日時点に下野市以外に住民登録があった世帯の方は、基準日時点に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。なお、市区町村によって、通知を郵送する時期、申請方法、申請期限等が異なりますので、ご注意ください。

※下野市では、「(1)給付金支給のお知らせ」を令和7年3月10日(月曜日)に、「(2)給付金の案内(確認書)」を令和7年3月18日(火曜日)に発送しました。

Q13  給付金に関する通知(支給のお知らせや確認書等)は、いつ郵送されますか。

支給対象世帯の世帯主の方に対して、「(1)給付金支給のお知らせ」または「(2)給付金の案内(確認書)」を郵送します(どちらか一方の通知が届きます)。

下野市では、下記の日程での発送を予定しています。

(1)給付金支給のお知らせ        令和7年3月中旬発送予定 → 令和7年3月10日(月曜日)に発送しました

(2)給付金の案内(確認書)    令和7年3月下旬発送予定 → 令和7年3月18日(火曜日)に発送しました

※支給対象世帯の方で、4月上旬を過ぎても通知が届かない場合には、社会福祉課(0285-32-8899)までお問い合わせください。

Q14 「給付金支給のお知らせ」が届きましたが、申請手続は必要ですか。

「給付金支給のお知らせ」が届いた世帯は、原則、申請手続は不要です(「プッシュ方式(手続不要方式)」で給付金を支給します)。給付金は、前回の給付金を振り込んだ、世帯主名義の口座に振り込みます。

ただし、以下の場合には、手続が必要となります。

  • 給付金(3万円・こども加算)の受給を辞退する場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 「給付金(こども加算)支給のお知らせ」に記載されている児童のほかにこども加算の対象となる児童がいる場合
  • 世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている場合

手続については、こちらのページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

※なお、「給付金支給のお知らせ」ではなく「給付金の案内(確認書)」が届いた世帯の方は、期限内(令和7年6月10日まで)に申請が必要です。

Q15  前回の住民税非課税世帯に対する給付金を下野市で受給したが、今回「給付金支給のお知らせ」ではなく「給付金の案内(確認書)」が届いたのはなぜですか。

支給対象世帯のうち「給付金支給のお知らせ」が届く世帯は、前回の住民税非課税世帯に対する給付金を下野市から世帯主名義の口座で受給した世帯のうち、世帯構成等に変更がない世帯です。

以下に該当する場合には、「給付金の案内(確認書)」が郵送されますので、期限内(令和7年6月10日まで)に申請してください。

  • 前回の住民税非課税世帯に対する給付金を下野市以外の市区町村で受給した場合
  • 前回の住民税非課税世帯に対する給付金を受給したときから、世帯主の変更等、世帯構成に変更があった場合
  • 前回の住民税非課税世帯に対する給付金をご家族や成年後見人の方などが代理申請し、世帯主名義以外の口座で受給した場合

Q16 「給付金の案内(確認書)」を紛失していました、どうすればよいですか。

給付金の案内(確認書)を紛失してしまった場合には、再発行しますので社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。

Q17  世帯主以外の者が申請することはできますか(家族が代筆することはできますか)。

支給対象者は世帯主の方であるため、原則、世帯主の方が確認書等を記入してください。やむを得ない理由により世帯主の方が確認書等を記入することができない場合には、世帯主の方の受給等の意思を確認したうえで、ご家族の方が代筆していただいて構いません(名義は世帯主で記入してください)。

Q18  給付金を世帯主以外の名義の口座で受給することはできますか。

支給対象者は世帯主の方であるため、振り込みができるのは、原則、世帯主名義の口座に限ります。また、3万円とこども加算の給付金を別々の口座に振り込むことはできません。

やむを得ない理由により代理人の方が受給する場合には、確認書の「代理申請」欄に必要事項を記入し、世帯主及び代理人の方の本人確認書類と、受給口座が確認できる金融機関口座確認書類を添付のうえ申請を行ってください。代理申請の場合に限り、世帯主以外の名義(代理人本人名義に限ります)の口座に給付金を振り込みます。

Q19  確認書等を提出後、記入漏れ・書類不足で確認書が市から返送されてきました、どうすればよいですか。

必要事項が記入されていなかった場合(記入漏れがある場合)や、添付書類に不足があった場合には、確認書等を受理することができないため、一度、提出いただいた書類一式を返送します。返送する際に同封されている通知には、記入漏れの箇所や書類不足の内容が記載されていますので、内容を確認のうえ、通知に記載されている期限内に再提出をお願いします。

Q20  給付金はどの程度の期間で振り込まれますか。

(1)「給付金支給のお知らせ」が届いた世帯

同通知に振込予定日が記載されていますので通知をご確認ください。

(2)「給付金の案内(確認書)」が届いた世帯

申請に必要なすべての書類の受理後(市にすべての書類が届いた日から)、およそ1か月程度で指定された口座へ給付金を振り込みます。

支給決定となった方へは、振込予定日が記載された支給決定通知書を郵送しますので、そちらをご確認ください。

※申請に必要な書類がすべて提出されていないものは受理とはなりません。期限内(令和7年6月10日まで)に、申請に必要な書類が提出されない場合には、給付金は支給されませんのでご注意ください。

Q21  基準日以降に支給対象者である世帯主(通知の宛名の方)が亡くなりました、給付金はどうなりますか。

(1)「給付金支給のお知らせ」が届いた世帯

【口座変更の届出後に亡くなられた場合】

     当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

【令和7年3月28日までに受給拒否や口座変更の届出を行うことなく亡くなられた場合】

  •  同一世帯に他の世帯員がいる場合

     世帯員のうちから新たに世帯主となった方名義の口座への振込の届出を行うことで、受給することができます。

  • 単身世帯の場合

     世帯自体がなくなるため、支給されません。 

【令和7年3月29日以降に受給拒否や口座変更の届出を行うことなく亡くなられた場合】

     当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

(2)「給付金の案内(確認書)」が届いた世帯

【申請前に亡くなられた場合】

  • 同一世帯に他の世帯員がいる場合

     世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することができます。

  • 単身世帯の場合

     世帯自体がなくなるため、支給されません。 

【申請後に亡くなられた場合】

当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

Q22  受け取った給付金は課税の対象となりますか。

給付金(3万円・こども加算)は、所得税等は課税されません。

Q23  受け取った給付金は差押えの対象となりますか。

給付金(3万円・こども加算)は、差押禁止等の対象とされています。

 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
  • 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
  • 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。

 

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または社会福祉課(0285-32-8899)にご連絡ください。

 


掲載日 令和7年3月18日 更新日 令和7年3月19日
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