障がい福祉サービス給付費等過誤申立
用途
障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所で使用します。
内容
国保連へ請求した障がい福祉サービス給付費、障がい児通所給付費等の請求の誤りがあった場合は、過誤申立により請求を一度取り下げて、再度正しい請求を行う必要があります。
例1)3月サービス提供の過誤の場合(同月過誤の場合)
4月:国保連へ請求→5月:給付実績確定(5月中に過誤申立)→6月:市から国保連へ過誤報告→6月10日まで:国保連へ再請求
例2)3月サービス提供の過誤の場合(通常過誤の場合)
4月:国保連へ請求→5月:給付実績確定(5月中に過誤申立)→6月:市から国保連へ過誤報告→翌月以降:国保連へ再請求
※国保連からの返戻(請求の却下)については過誤申立の必要はありません。
提出書類
過誤申立書
※申立事由コード(4桁)は過誤申立書下部を参照してください。
(前2桁:様式番号・後2桁:申立理由番号)
提出先
社会福祉課障がい福祉グループに、持参、郵送もしくはメールで提出してください。
提出期限
毎月月末まで(土日、祝日を除く)
注意事項
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 複数名の過誤申し立てを同時に行う場合は、受給者番号が小さい順に記入してください。
- 過誤申立件数が大量となる場合は、事前に社会福祉課障がい福祉グループに相談してください。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX :0285-32-8601
関連資料
掲載日 令和7年11月18日
更新日 令和7年11月25日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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