このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

障がい福祉サービス給付費等過誤申立

用途

障がい福祉サービス事業所、障がい児通所支援事業所で使用します。

内容

国保連へ請求した障がい福祉サービス給付費、障がい児通所給付費等の請求の誤りがあった場合は、過誤申立により請求を一度取り下げて、再度正しい請求を行う必要があります。

例1)3月サービス提供の過誤の場合(同月過誤の場合)

4月:国保連へ請求→5月:給付実績確定(5月中に過誤申立)→6月:市から国保連へ過誤報告→6月10日まで:国保連へ再請求

例2)3月サービス提供の過誤の場合(通常過誤の場合)

4月:国保連へ請求→5月:給付実績確定(5月中に過誤申立)→6月:市から国保連へ過誤報告→翌月以降:国保連へ再請求

※国保連からの返戻(請求の却下)については過誤申立の必要はありません。

提出書類

過誤申立書

※申立事由コード(4桁)は過誤申立書下部を参照してください。

(前2桁:様式番号・後2桁:申立理由番号)

提出先

社会福祉課障がい福祉グループに、持参、郵送もしくはメールで提出してください。

提出期限

毎月月末まで(土日、祝日を除く)

注意事項

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 複数名の過誤申し立てを同時に行う場合は、受給者番号が小さい順に記入してください。
  3. 過誤申立件数が大量となる場合は、事前に社会福祉課障がい福祉グループに相談してください。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉グループ

電話:0285-32-8900

FAX :0285-32-8601


掲載日 令和7年11月18日 更新日 令和7年11月25日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています